○小山町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ規程

平成14年9月24日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、小山町における「電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準」(平成14年総務省告示第334号。以下「技術的基準」という。)に規定する住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の運用に係るセキュリティに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において使用する用語の意義は、次項に定めるもののほか、特段の定めがない限り技術的基準に定める用語の定義による。

2 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 業務端末 住基ネットに接続する業務端末用コンピュータをいう。

(2) 操作者用ICカード 操作者を識別するカードをいう。

(3) 情報資産 住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。

(4) アクセス管理 データの読出し、書込み等のサーバ、業務端末等の操作について、管理を行うことをいう。

(セキュリティ統括責任者)

第3条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、住基ネットのセキュリティ対策に関する最終的な権限及び責任(作動停止時、データを漏らすおそれがある場合等の緊急時において対応策を決定し、実施する権限及び責任を含む。)を有し、運用に関する重大な事項についての決定権限を持つものとする。

3 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。

(システム管理者)

第4条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、業務端末の設置場所への入退室管理(セキュリティ責任者が管理責任を負う部分を除く。)、アクセス管理、情報資産管理(セキュリティ責任者が管理責任を負う部分を除く。)等を行うものとする。

3 システム管理者は、電算システム担当課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第5条 住基ネットの適切なセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、業務端末の設置場所への入退室管理及び情報資産のうち本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)に係る管理等を行うほか、住基ネットのセキュリティ対策の職員への徹底、セキュリティに対する脅威が発生した場合の情報収集、セキュリティ統括責任者に対する報告等を行うものとする。

3 セキュリティ責任者は、住基ネット担当課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務めるものとする。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 企画総務部長

(2) 住民福祉部長

(3) システム管理者

(4) セキュリティ責任者

(5) その他セキュリティ統括責任者が必要と認める者

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

(5) その他セキュリティ対策に必要な事項

4 議長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、町長が定める課において処理する。

(関係部等に対する指示等)

第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部等の長に対し指示し、又は必要な措置を要請することができる。

(入退室管理の方法)

第8条 住基ネットの運用が行われる室及び場所における入退室管理の方法は、別表第1に掲げるそれぞれのセキュリティ区分に応じ、別表第2の定めるところによる。

(入退室管理者)

第9条 前条に規定する入退室管理を適切に実施するため、入退室管理者を置く。

2 入退室管理者は、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し必要な措置をとるものとする。

3 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室にあっては電算システム担当課長を、レベル1のセキュリティ区分に係る場所にあっては住基ネット担当課長をもって充てる。

(鍵の管理)

第10条 鍵の管理は、入退室管理者が行う。

2 入退室管理者は、事前にセキュリティ統括責任者が、許可を与えた者に限り、レベル2のセキュリティ区分に係る室について、鍵の貸与を行うものとする。

(管理簿の作成等)

第11条 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿及び鍵管理簿を作成し、これを7年間保存するものとする。

(セキュリティ統括責任者の指示等)

第12条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、必要に応じて入退室管理者から報告を求め、又は調査を行い、若しくは必要な指示を行うものとする。

(アクセス管理を行う機器)

第13条 アクセス管理は、次に掲げる住基ネットの構成機器について行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

(3) 住民基本台帳カード発行の端末

2 前項のアクセス管理は、操作者用ICカード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第14条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、電算システム担当課長をもって充てる。

(操作者用ICカード及びパスワード)

第15条 アクセス管理責任者は、操作者用ICカード及びパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を定めること。

(2) 操作者用ICカードの種類ごとの操作者について、セキュリティ責任者と協議して定めること。

(3) 操作者用ICカードの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第16条 操作者は、操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第17条 アクセス管理責任者は、操作履歴について過去7年の範囲内において解析できるよう、その記録を保管するものとする。

(情報資産の管理責任者)

第18条 住基ネットの情報資産について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報及び当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、住基ネット担当課長をもって充てる。

3 情報資産のうち、前項で規定するもの以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、電算システム担当課長をもって充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第19条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏れ、滅失、損傷の防止その他適切な管理のための必要な措置を講じるものとする。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票の管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第20条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、住基ネット担当課長と協議して、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第21条 システム管理者又はセキュリティ責任者は、住基ネットに係る事務を外部に委託しようとするときは、あらかじめ委託を受けようとする者(以下「受託者」という。)における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第22条 システム管理者又はセキュリティ責任者は、住基ネットに係る事務を外部に委託しようとするときは、委託する事務の内容、理由、情報の保護に関する事項等について、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第23条 外部委託に係る契約書には、情報の保護について、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用並びに複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第24条 システム管理者又はセキュリティ責任者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

(その他)

第25条 この規程に定めるもののほか、セキュリティに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成17年3月3日訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

セキュリティ区分

室及び場所

レベル2

住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室

レベル1

業務端末の設置場所

別表第2(第8条関係)

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。

識別を行うために入退室者には、名札の着用を義務付ける。入退室に関する記録を行う。

レベル1

業務端末設置場所(カウンター内又はパーテーション内等)に立ち入る場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが業務端末設置場所の立ち入りを行う。識別を行うために入退室者には、名札の着用を義務付ける。

小山町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ規程

平成14年9月24日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成14年9月24日 訓令第2号
平成17年3月3日 訓令第1号
平成19年3月22日 訓令第7号