○小山町生活安全のまちづくり推進協議会規則
平成14年6月20日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、小山町生活安全のまちづくり条例(平成14年小山町条例第8号)第8条第1項の小山町生活安全のまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員35人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
(1) 生活安全に関し、知識又は経験を有する者
(2) 生活安全のために活動する団体の代表者
(3) 町の区域内で事業活動を行っているものの代表者
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議等)
第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。
4 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、町長の定める課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年11月19日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月24日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。