○小山町技能功労者表彰規則
平成13年5月16日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、同一職種に長く従事し、技能の錬磨や後進の育成等により、本町における産業技術向上に功績のあった者に対する表彰(以下「技能功労者表彰」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(表彰)
第2条 技能功労者表彰の対象となる職種は、別表に掲げるものとする。
(表彰の基準)
第3条 技能功労者表彰の候補者となることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有し、かつ、主として町内で前条の職種に従事している者
(2) 技能者として同一職種に30年以上従事し、11月1日現在、年齢60歳以上の者
(3) 優れた技能を有し、後進の模範と認められる者
(4) 引き続きその職種に従事し、指導的な立場にある者
(表彰の方法)
第4条 技能功労者表彰は、賞状及び記念品の授与を行うものとする。
2 前項の推薦書には、その事実を証明する書類又は参考となる資料を添付しなければならない。
(表彰の決定)
第6条 町長は、前条の推薦書を受理したときは、小山町技能功労者表彰選考委員会(以下「委員会」という。)に付議し、技能功労者表彰を受ける者を決定する。
(表彰の時期)
第7条 町長は、毎年11月に技能功労者表彰を行うものとする。ただし、特に町長が認めるときは、この限りでない。
(追彰)
第8条 町長は、技能功労者表彰を受けるべき者が表彰を受ける前に死亡したときは、これを追彰し賞状及び記念品を遺族に贈るものとする。
(委員会の設置)
第9条 町長は、技能功労者表彰を受ける者を公平に選考するため、委員会を設置する。
(委員会の組織)
第10条 委員会は、委員11人以内で組織する。
2 委員長は、副町長をもって充て、会務を総括する。
3 委員は、教育長並びに町長が定める部長及び課長をもって充てる。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第11条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、選考を行うに当たっては、専門の知識又は経験を有する者の意見を聴くことができる。
(委員会の庶務)
第12条 委員会の庶務は、町長が定める課において処理する。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月11日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第14条、第15条、第17条、第19条、第21条及び第24条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成19年小山町条例第3号)附則第3号の規則で定める日から施行する。
(規則で定める日=平成19年7月11日)
附則(平成28年9月5日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
調理師、製菓技術師、豆腐製造工、めん類製造工、写真師、美容師、理容師、紳士服仕立職、和裁師、染物職、クリーニング職、製靴職、印章彫刻士、時計修理工、畳職、左官、建具職、寝具職、木型工、溶接工、とび職、屋根職、れんが積・タイル張り工、表具経師、造園工、配管工、石工、大工、ガラス職、鉄工、電気工事士、自動車組立・修理工、自転車整備士、塗装板金工、建築板金工、建築塗装工、看板塗装工、製材工、鋳物工、洋裁士、その他町長が認める職種 |