○小山町教育委員会が保有する公文書の開示に関する規則
平成13年3月23日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、小山町情報公開条例(平成13年小山町条例第2号)第25条の規定に基づき、小山町教育委員会が保有する公文書の開示について必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 小山町教育委員会が保有する公文書の開示について必要な事項は、小山町長がその保有する公文書の開示に関し、定めた規則の例による。
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
○小山町教育委員会が保有する公文書の開示に関する規則
平成13年3月23日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、小山町情報公開条例(平成13年小山町条例第2号)第25条の規定に基づき、小山町教育委員会が保有する公文書の開示について必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 小山町教育委員会が保有する公文書の開示について必要な事項は、小山町長がその保有する公文書の開示に関し、定めた規則の例による。
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。