○小山町国民健康保険出産費資金貸付事業条例施行規則
平成13年3月23日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、小山町国民健康保険出産費資金貸付事業条例(平成13年小山町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付台帳)
第4条 町長は、貸付状況を記録するため、出産費資金貸付台帳(様式第7号)を備え、その状況を明らかにしておくものとする。
(補則)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 現に小山町国民健康保険税条例施行規則、小山町国民健康保険保険給付規則、小山町国民健康保険出産費資金貸付事業条例施行規則、小山町国民健康保険脳ドック事業等の実施及び受診費助成に関する規則、小山町国民健康保険一部負担金の免除及び徴収猶予取扱規則及び小山町後期高齢者医療脳ドック事業等の実施及び受診費助成に関する規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。