○小山町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和38年6月24日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、小山町消防団員(以下「団員」という。)に賞じゅつ金を授与することを目的とする。

第2条 町長は、団員が職務により傷害を受け、又は病気にかかりそのため死亡し、又は障害の状態(非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号。以下「省令」という。)別表第2に定める1級から8級までの等級に該当する障害がある状態をいう。以下同じ。)となったとき、若しくは職務を遂行したことに基づいて自家が類焼又は流失等を防止できなかったときは、当該団員又はその遺族に賞じゅつ金を授与することができる。

(種類)

第3条 賞じゅつ金の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金

(2) 殉職者特別賞じゅつ金

(3) 障害者賞じゅつ金

(4) 休業者賞じゅつ金

(5) 罹災者賞じゅつ金

(殉職者賞じゅつ金)

第4条 殉職者者賞じゅつ金は、団員が公務上死亡した場合において当該団員の遺族に対して行うものとし、その公務の程度及び金額は、別表第1に定めるとおりとする。

2 前項に規定する団員の遺族の範囲及び支給を受ける順位については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第4条の2 小山町長は、団員が災害に際し、命を受け特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行して傷害を受けそのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、前条の規定による殉職者賞じゅつ金は授与しない。

3 第1項に規定する団員の遺族の範囲及び支給を受ける順位については、政令第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(障害者賞じゅつ金)

第5条 障害者賞じゅつ金は、団員が職務により傷害を受け、又は病気にかかりその為障害の状態となった場合において行うものとし、その障害等級及び金額は、別表第2に定めるとおりとする。

(休業者賞じゅつ金)

第6条 休業者賞じゅつ金は、団員が公務上負傷し、又は病気にかかり休業期間が7日以上にわたった場合に対し見舞金として行うものとし、その授与の基礎額及び金額は、別表第3に定めるとおりとする。

(罹災者賞じゅつ金)

第7条 罹災者賞じゅつ金は、団員が職務を遂行して自家の主たる住家の類焼、流失等を防止できなかった場合において見舞金として行うものとし、その罹災の程度及び金額は、別表第4に定めるとおりとする。

(認定)

第8条 賞じゅつ金の授与は、静岡県消防協会消防団員賞じゅつ金審査委員会の審査を経て決定するものとする。

2 殉職、障害又は休業の認定は、消防団員等公務災害補償責任共済基金の決定に準じて行うものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和42年12月15日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和46年10月5日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年10月31日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の小山町消防賞じゅつ金条例(以下「新条例」という。)第4条の別表第1、第5条の別表第2、第7条の別表第4の規定は、昭和47年7月1日から適用し、改正前の小山町消防賞じゅつ金条例(以下「旧条例」という。)第4条の別表第1、第5条の別表第2、第7条の別表第4の規定に基づく殉職者賞じゅつ金、傷害者賞じゅつ金、罹災者賞じゅつ金等のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものの賞じゅつ金については、なお従前の例による。

(昭和49年10月1日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の小山町消防賞じゅつ金条例(以下「新条例」という。)第4条の別表第1、第5条の別表第2、第7条の別表第4の規定は昭和49年4月1日から適用し、改正前の小山町消防賞じゅつ金条例(以下「旧条例」という。)第4条の別表第1、第5条の別表第2、第7条の別表第4の規定に基づく殉職者賞じゅつ金障害者賞じゅつ金、罹災者賞じゅつ金等のうちその支給すべき事由が同日前に生じたものの賞じゅつ金についてはなお従前の例による。

(昭和51年10月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和57年10月1日条例第14号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年9月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年10月15日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年9月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年12月22日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の小山町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(以下「新条例」という。)は、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた殉職者賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金(以下「殉職者賞じゅつ金等」という。)について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた殉職者賞じゅつ金等については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の小山町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定に基づく殉職者賞じゅつ金等(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じた分に限る。)として支払われた金額は、新条例の規定に基づく殉職者賞じゅつ金等の内払いとみなす。

(平成20年3月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)(殉職者賞じゅつ金)

功労の程度

支給額

1 災害の現場にあって職務を遂行して受けた事故によるもの

(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

25,200,000円

(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

18,700,000円

(3) 多大な功労があると認められる者

13,600,000円以下9,000,000円以上

2 1に掲げるほか職務遂行中の事故によるもの

(1) 叙勲の恩命に浴した者

7,200,000円

(2) 功労があると認められる者

6,150,000円

別表第2(第5条関係)(障害者賞じゅつ金)

功労の程度

障害等級

(1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

(2) 特に顕著な功労があると認められる者

(3) 多大な功労があると認められる者

第1級

20,600,000円

18,700,000円

13,600,000円以下9,000,000円以上

第2級

17,400,000円

15,500,000円

12,100,000円以下7,900,000円以上

第3級

15,500,000円

13,600,000円

10,700,000円以下7,100,000円以上

第4級

14,000,000円

12,100,000円

9,500,000円以下6,400,000円以上

第5級

12,200,000円

10,300,000円

8,200,000円以下5,500,000円以上

第6級

10,900,000円

9,000,000円

7,000,000円以下4,700,000円以上

第7級

9,500,000円

7,600,000円

5,900,000円以下4,100,000円以上

第8級

8,300,000円

6,400,000円

4,900,000円以下3,400,000円以上

別表第3(第6条関係)(休業者賞じゅつ金)

対象者

金額

1 基金の休業補償受給者

1日につき、基金により認定された補償基礎額の100分の40に相当する金額以内とする。

2 基金の傷病補償年金受給者

(1) 省令別表第1の等級中第1級の等級の傷病補償年金受給者

1年につき、基金により認定された補償基礎額に52を乗じて得た金額以内とする。

(2) 省令別表第1の等級中第2級の等級の傷病補償年金受給者

1年につき、基金により認定された補償基礎額に88を乗じて得た金額以内とする。

(3) 省令別表第1の等級中第3級の等級の傷病補償年金受給者

1年につき、基金により認定された補償基礎額に120を乗じて得た金額以内とする。

別表第4(第7条関係)(罹災者賞じゅつ金)

罹災の程度

金額

全焼又は全壊

100,000円以内

半焼以上又は半壊以上(全焼又は全壊を除く。)

50,000円以内

小山町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和38年6月24日 条例第10号

(平成20年3月21日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和38年6月24日 条例第10号
昭和42年12月15日 条例第21号
昭和46年10月5日 条例第20号
昭和47年10月31日 条例第20号
昭和49年10月1日 条例第27号
昭和51年10月22日 条例第21号
昭和52年12月24日 条例第20号
昭和57年10月1日 条例第14号
昭和58年9月26日 条例第26号
昭和60年10月15日 条例第21号
平成4年9月24日 条例第26号
平成7年12月22日 条例第24号
平成20年3月21日 条例第15号