○小山町下水道条例

平成10年9月24日

条例第27号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公共下水道の構造の基準及び終末処理場の維持管理(第3条―第8条)

第3章 排水設備の設置等(第9条―第14条)

第4章 公共下水道の使用(第15条―第25条)

第5章 行為の許可(第26条・第27条)

第6章 占用の許可(第28条―第31条)

第7章 雑則(第32条―第37条)

第8章 罰則(第38条―第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 小山町(以下「町」という。)の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(3) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で町が設置するものをいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管並びにこれに固着する手洗器、水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項及び法第12条の11第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(10) 使用月 下水道使用料(以下「使用料」という。)徴収の便宜上区分されたおおむね1か月の期間をいう。

(11) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

第2章 公共下水道の構造の基準及び終末処理場の維持管理

(公共下水道の構造の基準)

第3条 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の基準は、次条から第7条までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第4条 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第6条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第5条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第6条 第4条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第7条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理)

第8条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

第3章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第9条 法第10条第1項の規定により排水設備を設けなければならない者(以下「排水義務者」という。)は、公共下水道の供用開始の日から6か月以内に排水設備(法第11条の3に規定する水洗便所への改造を除く。)を設置しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この期間を延長することができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第10条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共ますに固着させ、雨水の浸水を防止できる構造とすること。

(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事実施方法によること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の排水人口欄の区分に応じそれぞれ同表の排水管の内径欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

排水管の勾配

150人未満

100ミリメートル以上

1,000分の20以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

1,000分の17以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

1,000分の15以上

500人以上

200ミリメートル以上

1,000分の12以上

(4) 雨水を排除すべき排水設備は、水路その他の雨水を排除する施設に接続させること。

(排水設備等の計画の確認)

第11条 排水設備又はこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合することについて、規則で定めるところにより、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の規定により確認を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところによりその変更について管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更については、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第12条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し規則で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規則で定めるところにより管理者が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

(排水設備等の工事の検査)

第13条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完成した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

2 前項の検査をした場合において、その工事が第11条の規定により確認を受けた計画に適合していると認めるときは、管理者は、当該排水設備等の新設等を行った者に検査済証を交付するものとする。

3 排水設備等は、その新設等の工事について検査済証が交付されたものでなければ使用することができない。

(排水設備等の認定)

第14条 現に使用している排水の施設を排水設備等として使用しようとする者は、管理者により排水設備等としての認定を受けなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

第4章 公共下水道の使用

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第15条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第2号及び第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

(除害施設の設置)

第16条 次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならない汚水を除く。以下「悪質汚水」という。)を継続して排除する使用者は、除害施設を設置しなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する排水基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から汚水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第4号及び第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

(し尿の排除の制限)

第17条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(改善命令等)

第18条 管理者は、第15条第16条又は前条の規定に違反して汚水を排除している者に対し、一定の期間を定めてその水質の改善を命じ、又は公共下水道への汚水の排除の停止を命ずることができる。

(使用開始等の届出)

第19条 使用者等は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開(以下「開始等」という。)しようとするときは、当該使用者等は、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

2 前項の休止又は廃止の届出をしないときは、これを使用しているものとみなす。

3 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、第1項の規定による届出をした者とみなす。

(悪質汚水の排除の開始の届出)

第20条 使用者は、悪質汚水の排除を開始しようとするときは、当該悪質汚水の量及び水質を規則で定めるところにより、管理者に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質汚水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、規則で定めるところにより管理者に届け出なければならない。

3 前条第3項の規定は、前2項の場合に準用する。

(使用者の変更の届出)

第21条 使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者が、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第22条 管理者は、公共下水道の使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、使用者が排除した汚水の量に応じ、使用月につき別表に定める基本使用料と従量使用料との合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条の税率と当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83の税率を乗じて得た率を合計した率に1を加えた率を乗じて得た額とする。

3 前項の使用料の算定に当たり、次に掲げる金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 2使用月の使用料を合計した金額

(2) 使用月又は次条の場合における随時の徴収に係る当該使用料の金額

4 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、使用態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 氷製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水量と著しく異なる場合は、使用者の申告によりその者の汚水の排除状況を勘案して管理者が認定する。

5 使用料に関し、この条例に定めのない事項については、小山町給水条例(平成10年小山町条例第2号)の例による。

(使用料算定の特例)

第23条 使用月の中途において、公共下水道の使用を開始等したときの使用料は、1か月とみなして算定する。ただし、使用日数が15日を超えないときは、基本使用料のみ半額とする。

2 前項の使用の開始等が排水設備の新設等であるときは、その都度管理者が使用者の排除した汚水の量を認定し、使用料を算定することができる。

(資料の提出等)

第24条 管理者は、使用料を算定するために必要と認めたときは、使用者から資料の提出を求めることができる。

(計測装置の取付け等)

第25条 管理者は、水道水以外の水を使用している使用者について特に必要があると認める場合は、当該水の使用量を測定するため、計測装置を設置させることができる。この場合において取付けに要した費用は、使用者の負担とする。

第5章 行為の許可

(行為の許可)

第26条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる図面を添えて、管理者に許可を申請しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置を表示した図面

(3) 物件の断面を表示した図面

(4) 物件の構造の詳細を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第27条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

第6章 占用の許可

(占用)

第28条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 前項の占用料の額及び徴収方法については、小山町道路占用料等徴収条例(昭和44年小山町条例第5号)の例による。

(占用許可の基準)

第29条 管理者は、公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に電線及び令第17条の3に規定する物件(以下この条及び次条において「電線等」という。)の占用に係る前条第1項の申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が汚水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合が原則として1パーセント以下であり、かつ、電線の本数が汚水の排除及び暗渠の管理上支障のない本数であること。

(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、公共下水道管理者の監理のもとに行われること。

(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。

(6) その他公共下水道管理上支障とならないものであること。

(占用期間)

第30条 第28条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。

(原状回復)

第31条 第28条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第28条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

第7章 雑則

(手数料)

第32条 管理者は、次の表に掲げる事務について、当該事務の申請者から、次の表に定める額の手数料を徴収する。

指定工事店の指定

交付

1件につき

10,000円

更新及び再交付

1件につき

5,000円

(延滞金の徴収)

第33条 管理者は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を徴収期日までに納入しない者に対して、小山町税外収入督促等に関する条例(平成19年小山町条例第4号)の規定を準用し、延滞金を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合においては、これを徴収しない。

(使用料等の減免)

第34条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認める者に対しては、この条例で定める使用料等又は延滞金を減免することができる。

(費用の負担)

第35条 管理者が使用者等の特別の必要により公共ます及び取付管の新設等を行ったときは、当該使用者等はその新設等に要した費用を負担しなければならない。

(代理人等の選定)

第36条 使用者等が町内に住所又は事務所等を有しないとき、又は管理者が必要と認めたときは、法令及びこの条例に基づく一切の事項を処理させるため、町内に居住する者を代理人として置くものとする。当該代理人を変更するときは、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 排水設備等を共有又は共用する者は、使用者等のうちから法令及びこの条例に基づく事項を処理させるために総代人を定め、管理者に届け出なければならない。総代人を変更するときも、同様とする。

3 管理者は、届出のあった代理人又は総代人が適当でないと認めたときは、変更させることができる。

(委任)

第37条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

(罰則)

第38条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者を5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第11条の確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第12条の規定に違反して排水設備等の工事を実施した者

(3) 第13条の規定による届出を同条に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第16条又は第17条の規定に違反した使用者

(5) 第19条第1項又は第21条の規定による届出を怠った者

(6) 第24条の資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第31条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第11条第1項又は第26条の規定による申請書、第11条第2項本文又は第20条第1項の規定による届出書、第22条第4項第3号の規定による申告書又は第24条の資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第39条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

第40条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科することができる。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日条例第14号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成25年3月27日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月26日条例第33号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の第22条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用料算定について適用し、同日前の使用料算定については、なお従前の例による。

(令和4年6月22日条例第21号)

1 この条例は、令和4年12月1日から施行する。

2 改正後の第22条及び別表の規定は、この条例の施行の日前から継続して下水道を使用し、同日以後、最初の使用料算定については、なお従前の例による。

(令和4年12月15日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第22条関係)

1使用月当たりの使用料

使用料

使用区分

基本使用料

従量使用料(1立方メートルにつき)

一般汚水

10立方メートルまで 1,100円

10立方メートルを超え30立方メートルまで 110円

30立方メートルを超え50立方メートルまで 130円

50立方メートルを超え100立方メートルまで 140円

100立方メートルを超えるもの 160円

小山町下水道条例

平成10年9月24日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
平成10年9月24日 条例第27号
平成12年3月23日 条例第2号
平成19年12月19日 条例第14号
平成25年3月27日 条例第15号
平成25年9月26日 条例第33号
令和4年6月22日 条例第21号
令和4年12月15日 条例第36号