○小山町建築協定条例

昭和49年10月1日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第4章に規定する建築協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定)

第2条 住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等、建築物の利用を高め、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者並びに建築物の所有を目的とする地上権及び賃借権者は、その権利の目的となっている土地について、一定の区域を定めその区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

小山町建築協定条例

昭和49年10月1日 条例第30号

(昭和49年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
昭和49年10月1日 条例第30号