○小山町建設工事監督要領
昭和58年11月10日
訓令第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要領は、小山町建設工事執行規則(昭和51年小山町規則第6号。以下「規則」という。)に基づき、請負工事の適正かつ円滑な実施を推進するため、必要な監督を行うための事項を定めることを目的とする。
(指揮監督)
第3条 監督員は、この要領に定める事項を行うに当たっては、諸規程の定めるところにより上司の指揮監督に従わなければならない。
(現場状況の把握)
第4条 監督員は、工事現場の状況を把握し、契約書、仕様書、設計書及び図面に基づき、工事が完全に施工されるよう監督を行わなければならない。
(指示承諾の徹底)
第5条 監督員は、工事施工に当たっては、極力工事現場に臨み、請負人に対し設計意図を正しく伝え、解明指導し、完全な工事が遂行されるよう適切な指示承諾の徹底を図らねばならない。
(厳正の保持)
第6条 監督員は、請負人その他利害関係人に対しては、常に厳正な態度でのぞまなければならない。
(一般的注意)
第7条 監督員は、常に請負人、利害関係人及び地元の関係に留意し、その間に工事施工に支障をきたすような問題が起らないよう配慮しなければならない。
(上司に対する報告)
第8条 監督員は、この要領による報告若しくは、書類等を所定の様式に従い上司に提出するものとする。
(書類の整理)
第9条 監督員は、請負人から提出された書類並びに自己の提出する報告書及び上申書については、必要に応じて控をとり、その経過を明らかにしておかなければならない。
第2章 書類及び帳簿
(設計図書)
第10条 監督員は、常に設計図書を整備しておかなければならない。
2 前項の設計図書の取扱いには十分注意し、関係職員以外の者にこれを閲覧させてはならない。
(工程表等)
第11条 監督員は、請負人が工程表及び工事工程月報を提出したときは、遅滞なくこれを審査又は確認し、意見を付して上司に進達しなければならない。
2 監督員は、前項の工程表、工事工程月報の写し、その他必要な帳簿又は書類を整備しておくものとする。
(工事記録簿及び材料検査簿)
第12条 監督員は、請負人に対し規則第25条第3項の規定による工事記録簿に、記録すべき必要な事項を記入させ、又は必要があるときはそれを調査し、若しくは提示させるものとする。
2 監督員は、現場に搬入された材料を検査したときは、請負人に規則第24条第7項の規定による材料検査簿にその状況を記入させ、かつ、これを検印するものとする。
第3章 監督
(工事の促進)
第13条 監督員は、工程表に基づき工事の促進に努め、もし遅延するおそれがあると認めたときは、請負人に厳重に警告すると共にその旨を上司に報告するものとする。
2 監督員は、天災その他やむを得ない事由により工事の進捗が妨げられたときは、速やかに上司に報告するものとする。
(測量、やり形及び丁張)
第14条 監督員は、請負人の施工する測量、やり形及び丁張については、請負人立会のもとに検査を行うものとする。
(細部設計図及び原寸図)
第15条 監督員は、必要があると認めたときは、設計図書に基づいて細部設計図若しくは原寸図を作製して請負人に交付し、又は請負人が作製した細部設計図若しくは原寸図を検査して承諾を与えなければならない。ただし、重要なものについてはあらかじめ上司の承認を受けるものとする。
(改造命令)
第16条 監督員は、工事の施工が設計図書に適合しないと認めたときは、請負人に改造を命じ、完全な工事を実施させなければならない。
(立会)
第17条 監督員は、工事に使用する材料のうち調合を要するもの、又は水中若しくは地下に埋設する工事、その他完成後外面から明視することができないものについては、その施工に立会い、請負人に工事写真を撮影させなければならない。ただし、やむを得ない事由により立会いができないときは、その都度当該工事材料の調合、又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本、又は工事写真等の記録により確認するものとする。
(材料検査)
第18条 監督員は、設計図書に検査を受けて使用すべきものと指定された工事用材料は使用前に、規格、品質及び数量について検査し、合格材料については刻印、仕分け、その他の方法により検査未済、又は不合格材料と明らかに区分できるよう処置をとらせ、不合格材料については、遅滞なく工事現場から搬出して不足数量は良品と交換補充させ、その検査をしなければならない。
2 監督員は、工事現場に搬入した検査済工事材料については、その承諾を受けないで持ち出させてはならない。
附則
この要領は、昭和58年11月10日から施行する。
様式 略