○小山町農業委員会規程

昭和63年11月1日

農委告示第11―1号

(目的)

第1条 この規程は、小山町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、必要事項を定めることを目的とする。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、3年とする。

2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、10日以内に委員の互選により、会長を選任しなければならない。

3 補欠による会長の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長の職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、あらかじめ互選した委員がその職務を代理する。

(選挙)

第4条 委員会が行う選挙の方法は、小山町議会会議規則(平成3年小山町議会規則第1号)第4章の規定を準用する。

(推進委員)

第5条 委員会は、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を委嘱する。

2 推進委員は、委員会が定めた区域内の農地等の利用の最適化の推進のための活動を行う。

(事務局)

第6条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置き、事務局に次の職員を置く。この場合において、事務局職員は、町長部局の職員をもって兼ねさせることができる。

(1) 事務局長

(2) その他の職員

(所掌事務)

第7条 委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第1項から第3項までに規定する業務のほか、次の業務を行う。

(1) 農地等の利用関係についてのあっせん及びその争議の防止に関する事項

(2) 農地等の交換分合のあっせんその他農地事情の改善に関する事項

(3) 農業者年金に関する事項

(事務の専決)

第8条 事務局長は、次の各号に掲げる事項を専決処理することができる。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第7号及び第5条第1項第6号の規定による届出受理に関すること。

(2) 軽易な事項に係る申請、証明、届出、調査、照会、回答及び通知並びに報告及び復命に関すること。

(3) 定例的な願、届出等の受理及び処理に関すること。

(4) その他定例的又は軽易な事項に関すること。

(事務処理及び服務)

第9条 事務局の事務処理及び服務は、町長の事務部局の例による。

(小山町農業委員会協力会及び協力員)

第10条 委員会の運営を円滑にするため、小山町農業委員会協力会を設置し、協力員を置くことができる。

2 協力員は、非常勤とし、その定数及び委嘱は、会長が委員会に諮って定める。

(身分を示す身分証)

第11条 委員会の委員、推進委員及び職員が、その所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す身分証は、別記様式のとおりとする。

(公告)

第12条 委員会の公示は、小山町公告式条例(昭和31年小山町条例第8号)を準用する。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成17年6月9日農委告示第6号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年7月20日農委告示第8―1号)

この告示は、公示から施行する。

画像

小山町農業委員会規程

昭和63年11月1日 農業委員会告示第11号の1

(平成29年7月20日施行)