○小山町廃棄物減量等推進審議会規則

平成8年9月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年小山町条例第22号)第12条の規定に基づき、小山町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の組織その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員30人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、一般廃棄物の減量等に関し、識見を有する者のうちから,町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任をすることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長1人及び副会長2人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求めて、説明又はその意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 審議会は、必要があるときは、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が委員のうちから指名する。

3 部会に部会長を置く。

4 部会長は、部会に属する委員のうちから会長が指名する。

5 部会長は、部会の会務を総括し、会議の経過及び結果を審議会に報告する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、町長の定める課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

小山町廃棄物減量等推進審議会規則

平成8年9月30日 規則第15号

(平成8年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成8年9月30日 規則第15号