○小山町医療問題協議会設置要綱
平成7年12月18日
告示第67号
(設置)
第1条 小山町の医療環境の整備に関する諸問題を協議するため、小山町医療問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、委員13人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から、町長が委嘱又は任命する。
(1) 町議会議員
(2) 医師会が推薦する者
(3) 歯科医師会が推薦する者
(4) 薬剤師会が推薦する者
(5) 有識者
(6) 公共的団体の代表者
(7) 静岡県職員
(8) 副町長
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は副町長をもって充て、副会長は町議会議員の代表者をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事会)
第6条 協議会に、必要な調査、研究等を所掌するため、幹事会を置くことができる。
2 幹事会は、幹事長及び幹事若干人で組織し、町長が委嘱又は任命する。
3 幹事会は、幹事長が招集する。
4 幹事長は、担当課長をもって充てる。
5 幹事長は、幹事会を総理し、幹事会の調査、研究結果等を協議会に報告する。
(庶務)
第7条 協議会及び幹事会の庶務は、町長の定める課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成9年8月25日告示第40号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成10年11月26日告示第52号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成16年3月12日告示第17号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成19年3月22日告示第30号)抄
この告示は、平成19年4月1日から施行する。