○御殿場市・小山町介護認定審査会共同設置規約
平成11年6月29日
(共同設置する市町)
第1条 御殿場市(以下「市」という。)及び小山町(以下「町」という。)は、共同して介護認定審査会を設置する。
(名称)
第2条 この介護認定審査会は、御殿場市・小山町介護認定審査会(以下「審査会」という。)という。
(執務場所)
第3条 審査会の執務場所は、御殿場市萩原483番地御殿場市役所内とする。
(委員の選任方法)
第4条 審査会の委員は、御殿場市長(以下「市長」という。)及び小山町長(以下「町長」という。)が協議して定める候補者について、市長がこれを選任する。
2 前項の規定により選任された委員の氏名及び経歴を市長は、町長に通知しなければならない。
3 委員の定数は、50人以内とする。
(補助職員)
第5条 審査会の事務を補助する職員は、市の職員をもって充てる。
(負担金)
第6条 審査会の設置及び運営に要するすべての経費は、市の予算から支出し、その負担額は、市長及び町長の協議により決定する。
2 前項の規定による負担金を町は、市に交付しなければならない。
3 前項の負担金を市に交付する時期は、市長及び町長が協議して定める。
(予算)
第7条 審査会に関する予算は、市の介護保険に関する特別会計に計上する。
(決算報告)
第8条 審査会に関する決算を御殿場市議会の認定に付したときは、当該決算を市長は、町長に報告しなければならない。
(委員の身分取扱いに関する条例、規則等)
第9条 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法その他委員の身分取扱いについては、市の条例、規則等の定めるところによる。
(補則)
第10条 この規約に定めるもののほか、審査会の担任する事務に関し必要な事項は、市長及び町長が協議して定める。
附則
1 この規約は、平成11年7月1日から施行する。
2 第7条の規定にかかわらず、平成11年度予算は一般会計とする。