○小山町スポーツ推進委員設置規則
昭和37年6月13日
教委規則第1号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づき、小山町教育委員会事務局にスポーツ推進委員を置く。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、次に掲げる職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) スポーツの実技の指導を行うこと。
(3) スポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し協力すること。
(6) スポーツについて住民一般の理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進のための指導助言を行うこと。
(定数等)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、15人以内とする。
2 スポーツ推進委員は、スポーツに関する熱意と能力を持つ者の中から小山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認める場合は、任期を1年延長できるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会は、特別の理由があるときはスポーツ推進委員を解嘱することができる。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令並びに教育委員会の定める規則に従わなければならない。
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月22日教委規則第1号)
この規則は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(小山町教育委員会事務局組織規則の一部改正)
2 小山町教育委員会事務局組織規則(平成17年小山町教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月18日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月28日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。