○小山町教育委員会公告式規則
平成3年3月26日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく公告式は、この規則に定めるところによる。
(規則の公布)
第2条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に教育長が署名しなければならない。
2 規則の公布は、会議で議決した日から20日以内に小山町公告式条例(昭和31年小山町条例第8号)第2条第2項の規定による掲示場に掲示してこれを行う。
(その他公表を要するものの公布)
第3条 規則を除くほか、教育委員会の定める規程その他公表を要する事項(以下「規程等」という。)を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入して教育長印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第4条 前2条に規定する規則又は規程等には、特に施行期日を定めることができる。
附則
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 小山町教育委員会公告式規則(昭和31年小山町教委規則第2号)は、廃止する。
附則(平成27年3月23日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(小山町教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、前項の規定による改正後の小山町教育委員会公告式規則第2条第1項及び第3条第1項の規定は適用せず、前項の規定による改正前の小山町教育委員会公告式規則第2条第1項及び第3条第1項の規定は、なおその効力を有する。