○部分林の分収率改訂について
昭和41年6月17日
議決
小山町、足柄村の合併に当り足柄村有財産について協定した条項中分収率を次のとおり改訂し昭和41年4月1日から実施するものとする。
記
協定書第2項の分収率を町3分関係者7分とする。
協定書第3項の分収を廃し本項に定める土地は貸付地とする。
協定書第1項の無償貸与を廃し本項に定める土地は貸付地とする。
昭和41年6月17日 議決
(昭和41年6月17日施行)