○小山町土地調査委員会規程

平成4年7月31日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、小山町土地開発基金条例(平成3年小山町条例第15号)第3条の規定に基づき、小山町土地調査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、基金の確実かつ効率的な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、必要に応じて土地の取得、処分等の内容を審査及び審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長をもって充て、委員は企画総務部長、都市基盤部長、住民福祉部長、企画政策課長、総務課長、税務課長及び都市整備課長とする。

(職務)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、企画総務部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の同意をもって決する。

4 委員会は、事業執行部課長を会議に出席させるものとする。

(報告)

第6条 委員会は、審査及び審議が終了したときは、委員長から町長にその結果を報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、町長の定める課において処理する。

(資料の提出等)

第8条 委員会は、その所掌事務を処理するため、必要があると認めるときは、職員その他の関係者に対し資料の提出、説明、その他必要な協力を求めることができる。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成4年8月1日から施行する。

(平成17年3月1日訓令第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年2月29日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

小山町土地調査委員会規程

平成4年7月31日 訓令第3号

(令和4年2月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成4年7月31日 訓令第3号
平成17年3月1日 訓令第7号
平成19年3月22日 訓令第7号
平成24年2月29日 訓令第4号
平成25年3月28日 訓令第2号
平成30年3月28日 訓令第4号
令和4年2月25日 訓令第1号