○小山町土地調査委員会規程
平成4年7月31日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、小山町土地開発基金条例(平成3年小山町条例第15号)第3条の規定に基づき、小山町土地調査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、基金の確実かつ効率的な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、必要に応じて土地の取得、処分等の内容を審査及び審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長をもって充て、委員は企画総務部長、都市基盤部長、住民福祉部長、企画政策課長、総務課長、税務課長及び都市整備課長とする。
(職務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、企画総務部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の同意をもって決する。
4 委員会は、事業執行部課長を会議に出席させるものとする。
(報告)
第6条 委員会は、審査及び審議が終了したときは、委員長から町長にその結果を報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、町長の定める課において処理する。
(資料の提出等)
第8条 委員会は、その所掌事務を処理するため、必要があると認めるときは、職員その他の関係者に対し資料の提出、説明、その他必要な協力を求めることができる。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成17年3月1日訓令第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日訓令第7号)抄
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月29日訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。