○小山町特別基本基金条例
平成4年3月27日
条例第6号
(設置)
第1条 次に掲げる株式の利倍増殖を図るため、小山町特別基本基金(以下「基金」という。)を設置する。
富士紡績株式会社株式
東京電力株式会社株式
富士急行株式会社株式
株式会社みずほホールディングス株式
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、前条の株式の配当金の額とする。
(管理)
第3条 基金の属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、第1条の株式の増資に充当することができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第5条の2 町長は、財政上必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金の一部を第1条に規定する目的以外の目的で処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 小山町特別基本基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年小山町条例第25号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 旧条例の規定により積み立てた特別基本積立金は、この条例に基づく基金とみなす。
附則(平成12年12月21日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。