○小山町財政調整基金条例

平成4年3月27日

条例第5号

(設置)

第1条 災害復旧その他財源の不足を生じたときに充てるため、小山町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的のために使用する場合は、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 小山町基本基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年小山町条例第26号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 旧条例の規定により積み立てた基本財産積立金、財産管理積立金、財政調整基金積立金は、この条例に基づく基金とみなす。

小山町財政調整基金条例

平成4年3月27日 条例第5号

(平成4年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成4年3月27日 条例第5号