○小山町土地買収事務処理要領

昭和53年7月19日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、別に定めがあるもののほか、町が行う土地買収事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(現地確認)

第2条 土地の買収事務に従事する者(以下「従事者」という。)は、事業の必要による現地を確実に把握し、現地を確認しなければならない。

(登記簿等の調査)

第3条 前条により現地を確認した従事者は、土地台帳、登記簿等により所有権者、担保物権の設定、特殊な義務の有無を確実に確認しなければならない。

(売買契約書の締結)

第4条 前条により所有権者を確認した従事者は登記簿に権利の瑕疵のないことを確認した後でなければ売買契約書の締結をすることができない。

(支出負担行為)

第5条 前条により売買契約書を締結しようとするときは、支出負担行為伺により町長の決裁を求めるものとする。

2 従事者は、前項の決裁に合わせて土地買収台帳の決裁も求めなければならない。

3 前項の台帳は、これを永久保存として大切に保管しなければならない。

(売買仮契約書の締結)

第6条 連たんした買収予定地の一部若しくは買収予定地の全部に遺産相続、地目変更、担保物権の設定など権利の瑕疵があり前提登記の必要がある用地で、早急に事業を実施しなければならないときは、譲渡人と土地売買仮契約書の締結をすることができる。

2 前項の契約によるときは、売買代金の支払いをすることができないものとする。

(債務負担行為設定伺)

第7条 前条の仮契約を締結しようとするときは、債務負担行為設定伺により町長の決裁を求めなければならない。

2 前項の書類は、これを永久保存として大切に保管しなければならない。

3 従事者は、毎年度四半期毎当該債務負担行為累計額を財政主管課長に通知しなければならない。

(前提登記事務の処理)

第8条 従事者は、仮契約を締結したときは、速やかに前提登記を完了させ本契約の締結をしなければならない。ただし、当該契約額は仮契約額の範囲内でなければならない。

(支払方法)

第9条 本契約の締結による土地代金の支払方法は部分払、精算払そして一括払とする。

(1) 部分払は本契約の締結後、契約額の70パーセント以内とし、その額に千円未満の端数があるときは切り捨てるものとする。

(2) 精算払は、所有権移転登記完了後、契約額から部分払額を控除した金額について支払うものとする。

(3) 第1号の規定にかかわらず、譲渡人が部分払にかえて一括払を申し出たときは所有権移転登記完了後の一括払いとすることができる。

この訓令は、昭和53年7月19日から施行する。

(平成12年3月7日訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成19年3月22日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

小山町土地買収事務処理要領

昭和53年7月19日 訓令第3号

(平成19年4月1日施行)