○小山町建設工事競争契約入札心得
平成9年3月21日
告示第14号
小山町建設工事競争契約入札心得(昭和59年小山町告示第52号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この心得は、建設工事(以下「工事」という。)の請負契約、工事材料の製造請負契約について、小山町が行う競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が守らなければならない事項を定めるものとする。
(入札保証金)
第2条 入札参加者は、入札金額の100分の5以上の入札保証金を入札の際納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては入札保証金の全部又は一部の納付を要しない。
(1) 入札参加者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。
(2) 告示又は指名通知に、入札保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 政府の保証のある債券
(4) 町長が確実と認める社債
(5) 銀行が振出し、又は支払い保証をした小切手
(6) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書きをした手形
(7) 銀行又は町長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権
(8) 銀行又は町長が確実と認める金融機関の保証
(入札保証保険証券の提出)
第4条 入札参加者は、町を被保険者とする入札保証保険契約を締結して入札保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当該入札保証保険に係る保険証券を提出しなければならない。
(入札の基本的事項)
第5条 入札参加者は、仕様書、設計書、図面その他契約締結に必要な条件を熟知のうえ、入札しなければならない。この場合において仕様書、設計書、図面等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
(入札の辞退)
第6条 指名の通知(入札執行について(通知)をいう。以下同じ。)を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名の通知を受けた者は、入札を辞退するときは、次の各号により申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、別記様式による入札辞退届を指名の通知をした者に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行うこと。
(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届を提出して行うこと。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取り扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)
第7条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(入札)
第8条 入札書は、封印のうえ、表面に「番号、何々工事入札書在中」と明記し、裏面に入札者の住所氏名を記載して告示又は指名の通知に示した日時及び場所において提出しなければならない。
2 入札書は、契約担当者(町長を言う。以下同じ。)においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒の表面に「番号、何々工事入札書在中」と明記し、裏面に入札者の住所氏名を記載し、入札執行者あての親展で提出しなければならない。
3 前項の入札書は、入札日の前日までに到達しないものは無効とする。
4 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。
6 入札参加者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者を入札代理人とすることができない。
(入札書の書換等の禁止)
第9条 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(入札の中止等)
第10条 入札辞退等により指名競争入札に参加しようとする者が1人の場合には、入札の執行を取りやめる。
2 入札参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
3 開札前において天災、地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
4 入札書を提出した者が1人のときは、当該入札は行わなかったものとする。この場合、その入札書は開封しないで返却する。
(開札)
第11条 開札は、入札の終了後、直ちに当該入札場所において入札者を立ち会わせて行う。
2 入札者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない町職員を立ち会わせる。
(入札の無効)
第12条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札
(2) 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札
(3) 委任状を持参しない代理人のした入札
(4) 所定の日時、場所に提出しない入札
(5) 記名押印を欠く入札
(6) 金額を訂正した入札
(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(8) 談合その他不正の行為により入札を行ったと認められる者の入札
(9) 同一事項の入札について2以上を入札した者の入札
(10) 同一事項の入札について自己のほか、他人の代理人を兼ねて入札した者の入札
(11) 同一事項の入札について2人以上の代理をした者の入札
(12) 前各号に定めるもののほか指示した条件に違反して入札した者の入札
(落札者の決定)
第13条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲以内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 前項ただし書きに該当するおそれがある入札を行った者は、関係職員の行う調査に協力しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めてあらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(再度入札)
第14条 開札した場合において、落札者とすべき入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
2 次の各号のいずれかに該当する入札をした者は、再度入札に参加することができない。
(2) 前条第3項の規定による最低制限価格に達しない入札
(再度入札の入札保証金)
第15条 前条の規定により再度入札を行う場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)をもって再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第16条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない町職員にくじを引かせる。
(入札結果の通知)
第17条 開札をした場合において、落札者があるときはその者の氏名又は名称及び金額を、落札者がないときはその旨を開札に立ち会った入札者に直ちに口頭で知らせる。
(契約の締結)
第18条 落札者は、落札の通知を受けた日から起算して7日以内に契約書を作成して契約を締結しなければならない。ただし、契約担当者がやむを得ない理由があると認める場合は、その期間を延長することができる。
2 落札者が、前項の期間内に契約を締結しないときは、その落札は効力を失なう。
3 前項の場合において、入札保証金を免除された者は、免除された入札保証金に相当する額の違約金を納付しなければならない。
(契約書作成の省略)
第19条 契約書の作成を省略する場合は、請書を徴する。この場合においては前条を準用する。
(契約の確定)
第20条 契約書を作成する契約にあっては、契約当事者双方が記名押印したときに確定する。ただし、予定価格が5,000万円以上の契約については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年小山町条例第18号)の定めるところにより、議会の議決があったときに当該契約が成立する。
(入札保証金の返還)
第21条 入札保証金(これに代わる担保を含む。)は、入札終了後、直ちに返還する。ただし、落札者に対しては当該契約を締結した際に返還する。
(契約保証金)
第22条 落札者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の際納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を要しない。
(1) 落札者が、保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
(2) 落札者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだとき。
(3) 告示又は指名の通知に契約保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 政府の保証のある債券
(4) 町長が確実と認める社債
(5) 銀行が振出し、又は支払い保証をした小切手
(6) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書きをした手形
(7) 銀行又は町長が確実と認める金融機関に対する定期預金証書
(8) 銀行又は町長が確実と認める金融機関の保証
(9) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(入札保証金の契約保証金への充当)
第25条 契約担当者において必要があると認める場合には、落札者の同意を得て、その者に還付すべき入札保証金を契約保証金に充当することができる。
(異議の申立て)
第26条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、設計書、図面、契約書式、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(準用)
第27条 この告示は、随意契約について準用する。
附則
この告示は、平成9年4月1日から施行する。