○小山町工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱

平成4年11月24日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、町が発注する工事の請負及び工事に係る測量、調査、設計等の委託(以下「町工事等」という。)の適正な履行を確保するため、建設工事等入札参加資格者名簿に登載された者(以下「有資格業者」という。)が工事等に関して事故、贈賄、不正行為等を起こした場合の指名停止等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(指名停止)

第2条 町長は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件の一つに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 町長が指名停止を行ったときは、指名委員会は、町工事等の契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第3条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

3 町長は、前条第1項又は第2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第4条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、別表各号の措置要件に該当することになった場合における指名停止の期間の短期は、当該各号に定める短期の2倍の期間とする。ただし、当初の指名停止の期間が1か月に満たないときはこの限りではない。

3 町長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 町長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 町長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由があきらかとなったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(報告)

第5条 町工事等発注担当課長等(以下「課長等」という。)は、所管する町工事等について別表第1の措置要件に該当すると認められるとき、又はその疑いがあるときは速やかに様式第1号による報告書を契約担当課長合議の上、指名委員会委員長に提出しなければならない。

2 課長等は、前条第5項の指名停止期間の変更及び同条第6項の指名停止の解除に該当すると認められるときは、速やかに様式第2号による報告書を契約担当課長合議の上、指名委員会委員長に提出しなければならない。

(審査等)

第6条 指名委員会委員長は、前条の規定に基づく報告書を受理したときは、直ちに指名委員会を招集する。

2 指名委員会は、前条に規定する報告に係る事案について検討し、その結果を町長に報告するものとする。

(指名停止の通知)

第7条 町長は、第2条第1項若しくは第3条各項の規定により指名停止を行い、第4条第5項により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し遅滞なくそれぞれ様式第3号様式第4号又は様式第5号により通知するものとする。ただし、町長が通知する必要がないと認めるときは、通知を省略することができる。

2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が町工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第8条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときはこの限りではない。

(下請等の禁止)

第9条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者が当該契約担当者の契約に係る工事等の全部若しくは一部を下請し、若しくは受託し、又は完成保証人となることを承認してはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第10条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(施行日)

1 この告示は、平成4年12月1日から施行する。

(指名停止基準の廃止)

2 小山町建設工事請負業者指名停止基準(昭和59年小山町告示第31号)は、廃止する。ただし、指名停止又は指名差し控えに該当する事由が、この要綱の施行日前に生じたものについては、なお従前の例による。

別表第1 町内において生じた事故等に基づく措置基準(第2条関係)

措置要件

期間

(過失による粗雑工事等)

 

1 町工事等の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

2 町内における工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上3か月以内

(契約違反)

 

3 第1号に掲げる場合のほか、町工事等の施工に当たり、契約に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4か月以内

(公衆損害事故)

 

4 町工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

5 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上3か月以内

(工事関係者事故)

 

6 町工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4か月以内

7 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2か月以内

別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準(第2条関係)

措置要件

期間

(贈賄)

 

1 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が小山町の職員(以下この表により「町職員」という。)に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。

逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで

2 次のア、イ又はウに掲げる者が町職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。

ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)

公訴を知った日から3か月以上12か月以内

イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

2か月以上9か月以内

ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

1か月以上6か月以内

3 次のア、イ又はウに掲げる者が町内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 代表役員等

2か月以上6か月以内

イ 一般役員等

1か月以上4か月以内

ウ 使用人

1か月以上3か月以内

4 代表役員等が町外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から2か月以上5か月以内

(不正又は不誠実な行為)

 

5 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

6 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

画像

画像

画像

画像

画像

小山町工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱

平成4年11月24日 告示第49号

(平成4年11月24日施行)