○小山町予算配当規程
昭和52年4月30日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、法令その他別に定めのあるものを除くほか、本町の予算配当に関して必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項に定める書類は3部作成し、3部提出しなければならない。
(配当の種類)
第3条 前条の予算配当申請は、第1、2、3四半期にあっては全額配当、8割配当及び各四半期配当とし、第4四半期にあっては決算配当と区分し配当する。
(1) 全額配当は、成立した予算が各課長の配当申請によらず、その全額を配当したとみなす配当をいう。
(2) 8割配当は、成立した予算のうち、その予算の80パーセントを配当申請によらず配当したとみなす配当をいう。ただし、1,000円未満の端数は四捨五入した額とする。
(3) 各四半期配当は、各課長の申請により財政主管課長が配当する配当をいう。
(4) 決算配当は、第4四半期前に行う補正予算編成時に執行許容額を算定して配当する配当をいう。
(配当の通知)
第4条 財政主管課長は、前条の申請に基づき各四半期前の属する月の3日前までに各課長に対して予算配当額を通知するとともにこの写しを会計管理者に送付しなければならない。ただし、全額配当及び8割配当にあっては、この限りでない。
(歳入見込調書)
第5条 第2条に定める歳入見込の調書は、次に定めるところによる。
(1) 第1四半期にあっては歳入見込額調書(年度間分)(様式第2号)
(2) 第2、3四半期にあっては歳入見込額調書(様式第3号)
(3) 第4四半期にあっては歳入決算見込調書(様式第4号)
第6条 削除
(配当の繰戻)
第7条 財政主管課長は、第4四半期の配当に当たって既に配当した配当済額を決算配当によって未執行配当額について繰戻しさせることができる。
附則
この訓令は、昭和52年5月1日から施行する。
附則(平成12年3月7日訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成19年3月22日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第9条、第13条、第15条、第17条及び第19条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成19年小山町条例第3号)附則第3号の規則で定める日から施行する。
(規則で定める日=平成19年7月11日)
附則(令和2年3月11日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 第1、2、3四半期配当 | 第4四半期配当 | ||
全額配当 | 8割配当 | 各四半期配当 | 決算配当 | |
配当区分 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 5 災害補償費 6 恩給及び退職年金 9 交際費 13 使用料及び賃借料 20 貸付金 22 償還金、利子及び割引料 23 投資及び出資金 24 積立金 25 寄附金 26 公課費 | 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 ※補助事業に係るものは、全額配当する。 ※明かに第3四半期中までに全額執行するものは全額配当とする。 | 12 委託料 14 工事請負費 15 原材料 16 公有財産購入費 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金 19 扶助費 21 補償、補填及び賠償金 27 繰出金 | 全節について |
配当申請 | 不要 | 不要 | 要する | 要する |
配当通知 | しない | しない | する | する |
様式 略