○小山町議会議員の昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例
昭和48年12月18日
条例第33号
1 昭和48年度に限り、小山町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年小山町条例第19号。以下「報酬条例」という。)第6条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。
2 報酬条例第6条及び前項の規定により昭和49年3月に支給を受けるべき期末手当の支給額については、小山町職員の昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例第2の規定を準用する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。