○小山町職員身元保証に関する規則

昭和40年4月20日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項に規定する各任命権者の部局に勤務する同法第3条第2項の規定に基づく職員の身元保証について定めることを目的とする。

(身元保証書)

第2条 職員として採用された者は、その日から1か月以内に身元保証人(以下「保証人」という。)をたて別記様式による身元保証書を町長に提出しなければならない。

(身元保証人)

第3条 保証人は、本町に居住し、独立の生計を営む成年者で、確実な所得又は資産を有するものであって、町長が適当と認める者でなければならない。ただし、特別の事情があると認めたときは、町外在住者又は本町職員として10年以上勤務する者をもって保証人に充てることができる。

(保証書の有効期間及び更新)

第4条 身元保証書の有効期間は5年とし、期間満了の際は直ちに更新するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、期間内でも更新するものとする。

(1) 保証人が死亡又は他市町村に住所を移したとき。

(2) 所得、資産等の資格を消失したとき。

(身元保証書を要しない者)

第5条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による更新を要しないものとする。

(1) 職員としての勤続期間が15年以上となったとき。

(2) 年齢満40年以上となったとき。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に提出済の身元保証契約期間は、第4条の規定にかかわらず、提出の日から5か年とする。

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小山町職員身元保証に関する規則

昭和40年4月20日 規則第10号

(昭和40年4月20日施行)