○小山町無線放送施設の設置及び管理に関する条例
平成2年3月28日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、小山町無線放送施設(以下「施設」という。)の設置及び管理運用に関し必要な事項について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 東富士演習場における自衛隊等の演習及び危害防止の通報並びに町の広報活動及び緊急時の通報体制の充実を図り、行政の円滑な推進と町民の安全確保に資するため、施設を設置する。
(名称、種別及び位置等)
第3条 施設の名称、種別及び位置等は、次のとおりとする。
名称 | 種別 | 位置等 |
小山町無線放送施設 | 同報親局 | 小山町阿多野130番地小山町総合文化会館内 |
同報親局(アナログ) | 小山町藤曲57番地の2小山町役場内 | |
同報中継局(アナログ) | 小山町菅沼1369番地の1三菱マテリアル(株)敷地内 | |
同報簡易中継局 | 小山町須走267番地の6須走支所敷地内 | |
同報再送信子局 | 小山町生土230番地生土公民館敷地内 小山町藤曲150番地成美小学校敷地内 | |
同報屋外子局(町内22箇所) | 小山町小山767番地の2下谷地区広場内 小山町藤曲57番地の2小山町役場敷地内 小山町湯船95番地の5町住湯船団地敷地内 小山町菅沼630番地の1明倫小学校敷地内 小山町竹之下2411番地の1足柄小学校敷地内 小山町桑木991番地の1桑木区公民館付近 小山町下古城12番地の1下古城区掲示板前 小山町大胡田1044番地の2大胡田区公民館敷地内 小山町阿多野41番地の8小山町総合文化会館敷地内 小山町用沢604番地の1北郷小学校敷地内 小山町一色1093番地の3水田利用再編対策研修センター敷地内 小山町棚頭712番地棚頭区コミュニティセンター敷地内 小山町上野734番地の1上野区公民館敷地内 小山町中日向332番地の1中日向区公民館敷地内 小山町大御神433番地の1大御神区コミュニティセンター敷地内 小山町大御神833番地の2萬昌寺敷地内 小山町須走70番地の18須走小学校敷地内 小山町須走353番地の1富士総合グラウンド内 小山町須走112番地の407地先富士高原ゴルフ場前 小山町須走293番地の1御殿場市・小山町広域行政組合小山消防署須走分署敷地内 小山町吉久保384番地の2吉久保明倫館敷地内 小山町菅沼359番地の2御殿場市・小山町広域行政組合小山消防署敷地内 | |
戸別受信機設備 | (1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町が備える住民基本台帳に記録されている世帯(同居世帯を除く。) (2) 公的機関 (3) 町長が必要と認めた場所 |
(通報の範囲)
第4条 施設により通報できる範囲は、次の各号に定めるものとする。
(1) 自衛隊等の演習及び危害防止に関する通報
(2) 各種災害情報及びその予報、注意報、警報、その他災害に関する必要な通報
(3) 人命、財産、その他住民の生活に重大な影響を与える場合、又はそのおそれがある場合の通報
(4) 行政についての周知又は協力を必要とする事項の通報
(5) その他前項に準ずる事項で、町長が必要と認める事項の通報
(利用の制限)
第5条 次の各号に該当するときは、施設を利用してはならない。
(1) 特定の政党の利害に関して利用し、又は選挙に関して特定の候補者を支持若しくは反対するために利用するもの
(2) 特定の思想、宗教を支持し、又これらの団体の活動や利害のために利用するもの
(3) 営利事業に関して利用するもの
(4) その他町長が不適当と認めたもの
(設置の申請)
第6条 第3条に規定する戸別受信機設備(以下「受信機」という。)の設置を受けようとするものは、町長に申請し、承認を得なければならない。
(維持管理及び費用の負担)
第7条 第3条に規定する同報親局、同報親局(アナログ)、同報中継局(アナログ)、同報簡易中継局、同報再送信子局及び同報屋外子局は、町長が管理し、受信機は町長が貸与し、貸与を受けたもの(以下「利用者」という。)が維持管理をしなければならない。
2 利用者は、維持管理に要する経費を負担するとともに善良なる維持管理をしなければならない。
(届出の義務)
第8条 次の各号に該当するときは、利用者は、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 受信機を損傷、又は滅失したとき、若しくはそのおそれがあるとき。
(2) 住所を異動するとき。
(3) 建物の滅失等により、受信機が不要になったとき。
(損害賠償の義務)
第9条 施設を故意により損傷若しくは滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日条例第35号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第6号で令和3年3月15日から施行)