○小山町総合計画企画委員会要綱

昭和58年12月21日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小山町総合計画に関する規程(昭和58年小山町訓令第4号)第6条第2項の規定に基づき小山町総合計画企画委員会(以下「委員会」という。)の組織、その他委員会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 総合計画に関する調査方針の検討

(2) 総合計画に関する資料の収集と分析

(3) 総合計画素案の作成

(4) 総合計画の策定に伴う講演会の実施計画に関すること。

(5) その他総合計画の策定に必要な総合計画策定委員会に属する所掌事務を除く事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、企画総務部長のほか町長が任命する職員並びに希望する職員のうちから町長が選任する職員25名以内をもって組織する。

2 委員会に、次の各号に掲げる部会を設ける。

(1) 総務文教部会

(2) 経済建設部会

(3) 住民福祉部会

3 委員(企画総務部長を除く。)は各部のいずれか一部会に所属する。

(委員長、部会長)

第4条 委員会に委員長及び部会長を置く。

2 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。

3 部会長は、部会における会務を掌理し、会議の議長となる。

4 委員長は、企画総務部長をもって充てる。

5 部会長は、部会に属する委員の互選により選出する。

6 委員長、部会長に事故があるときは、委員長若しくは部会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、委員会及び部会とする。

2 委員会は、全委員をもって組織し、委員長が招集する。

3 部会は、部会に属する委員をもって組織し、委員長が招集する。

4 委員会及び部会には必要があるときは、委員以外の関係職員の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(部会の所掌事項)

第6条 第3条第2項各号の部会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 総務文教部会

 土地利用に関する事項

 人口、町民所得に関する事項

 行政機能、演習場に関する事項

 教育文化に関する事項

(2) 経済建設部会

 農林水産に関する事項

 商工業に関する事項

 観光に関する事項

 道路、河川に関する事項

 交通、通信に関する事項

 住宅に関する事項

 上・下水道に関する事項

(3) 住民福祉部会

 社会福祉に関する事項

 衛生に関する事項

 生活に関する事項

 防災に関する事項

(コンサルタントの活用)

第7条 委員会の所掌事務に関しては総合計画の策定を業とする者の意見、指導を受けながら策定することができるものとする。

(町民企画委員)

第8条 委員会は、広く町民の声を採り入れるため小山町総合計画町民企画委員(以下「町民企画委員」という。)の意見を吸収する。

2 町民企画委員は、町民から町長が依頼する。

3 町民企画委員に謝金を支給することができる。

4 町民企画委員は、第3条第2項各号に掲げる部会に属し、委員長は必要の都度招集する。

5 町民企画委員は、30名以内とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、町長の定める課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、施行の日から適用する。

(平成17年3月1日訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日訓令第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

小山町総合計画企画委員会要綱

昭和58年12月21日 訓令第6号

(令和元年12月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和58年12月21日 訓令第6号
平成17年3月1日 訓令第6号
令和元年12月17日 訓令第8号