○小山町議会事務局設置条例
平成元年3月14日
条例第3号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、小山町議会に事務局を置く。
第2条 事務局は、議長が管理し、町議会に関する事務を処理する。
第3条 法令又は条例に定めのあるものを除くほか、事務局に関する必要な事項は、議長が定める。
附則
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 小山町議会事務局設置条例(昭和34年小山町条例第20号)は、廃止する。
○小山町議会事務局設置条例
平成元年3月14日
条例第3号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、小山町議会に事務局を置く。
第2条 事務局は、議長が管理し、町議会に関する事務を処理する。
第3条 法令又は条例に定めのあるものを除くほか、事務局に関する必要な事項は、議長が定める。
附則
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 小山町議会事務局設置条例(昭和34年小山町条例第20号)は、廃止する。