○小山町立学校体育施設等開放事業運営要綱

昭和53年11月1日

教育委員会承認

(目的)

第1条 この要綱は、小山町立学校等使用条例、同施行規則、小山町体育施設の設置及び管理に関する条例、並びに同施行規則に基づき、小山町立小・中学校等に設置されている社会体育等の利用に供される学校体育施設等(以下「体育施設」という。)を住民等に開放するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(主催)

第2条 小山町立学校体育施設等開放事業は生涯学習課が主催する。

(運営)

第3条 生涯学習課と各学校は、体育施設開放事業の運営事項について連絡協議し、利用者等に運営上適切な指示を与え運営する。

(事務処理)

第4条 学校体育施設等開放事業に関する事務の内、利用の受付は各学校で行う。それ以外の事務については、生涯学習課が行う。

2 前項の規定にかかわらず、小山町立学校体育施設等開放事業に係る予約管理システム(以下「予約システム」という。)による管理を行う施設として教育委員会が定める施設については、利用の受付は生涯学習課が行うものとし、当該施設に係る学校は、予約システムにより利用状況を確認するものとする。

(管理責任)

第5条 開放時における安全管理の責任は利用者自身、又は団体責任者とする。開放施設及び設備を破損・紛失したときは、利用団体の責任により賠償する。なお、利用団体には、スポーツ安全保険に加入するように指導する。

(対象の施設)

第6条 対象の施設は次のとおりとする。

(1) 小山町立学校等使用条例第2条に掲げる施設のうち、体育館及びグラウンドとする。ただし、校舎と体育館の両方を利用する場合は、学校教育課と協議し、主たる利用施設の主管課が処理をすることができる。

(2) 菅沼地区児童屋内体育施設(明倫小体育館)

(3) 用沢地区児童屋内体育施設(北郷小体育館)

(開放の日時、種目等)

第7条 日時、種目等は地域の実情、施設の現状等により、学校教育上支障のない範囲で開放する。

(利用者)

第8条 体育施設の利用者は、体育館ポストの鍵を管理・使用する為、登録された団体とする。登録団体は、年度ごとに小山町学校体育施設利用団体登録願い(様式第1号)を教育委員会に提出し、小山町学校体育施設利用団体登録通知書(様式第2号)による登録を受けた団体とする。ただし、地域の実情等による登録団体以外の使用については、生涯学習課及び各学校の協議により決定する。

2 登録できる団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 8人以上で構成され、町内に在住、在勤又は在学する者5人以上を含む、継続的にスポーツ活動を行う団体

(2) 18歳以上の成人の代表者を有すること

(3) 傷害及び施設賠償のあるスポーツ保険に加入していること

3 登録し、優先利用できる施設は、次のとおりとする。ただし、特別な事情がある場合は、これに限らない。

(1) 10人未満で構成された団体は1校に限るものとする

(2) 10人以上で構成された団体は2校に限るものとする

(利用の手続き)

第9条 学校体育施設を利用しようとする団体は、小山町立学校等使用条例施行規則第2条の定めるところにより利用前までに使用(利用)申請書を教育委員会に提出し、あらかじめその許可を得なければならない。なお、申請は、優先利用できる施設については、申請日の2か月先の月末まで申し込めるものとし、その他の施設については、申請日の1か月先の月末までに申し込めるものとする。ただし、年度当初の利用申請は別に定める。

(使用の禁止、中止、取り消し)

第10条 教育委員会は小山町立学校等使用条例第4条、第5条によるほか、教育委員会及び学校の指示や体育施設の規定、使用の条件などに従わない場合は、使用の禁止、中止、又は取り消すことができる。

(開放に要する経費)

第11条 学校体育施設等開放に要する経費は生涯学習課予算の範囲内で次のように支出する。

(1) 開放事業の運営に必要な経費

(2) その他必要と認められる経費

(使用料)

第12条 体育施設の使用料については、小山町立学校等使用条例第6条の定めるところによるものとする。

(休館日及び休場日)

第13条 体育施設の休館日及び休場日は12月27日から翌年1月5日までとする。ただし、教育委員会及び学校長の許可を得た場合は、使用できるものとする。

(使用料の減免及び減免申請)

第14条 体育施設の使用料の減免範囲及び割合については、小山町体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則第5条第2項の定めるところによるものとする。

2 体育施設の使用料の減免については、年度ごとに小山町学校体育施設使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、小山町学校体育施設使用料減免承認通知書(様式第4号)による通知を受けた団体に適用する。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則

この要綱は昭和53年11月1日から施行する。

附則(平成2年4月1日教育委員会承認)

この要綱は全部改正し、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成15年4月11日教育委員会承認)

この要綱は一部改正し、平成15年4月11日から施行する。

附則(平成22年4月1日教育委員会承認)

この要綱は一部を改正し、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年4月1日教育委員会承認)

この要綱は一部を改正し、平成23年4月1日から施行する。

附則(令和元年10月1日教育委員会承認)

この要綱は一部を改正し、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和5年1月19日教育委員会承認)

この要綱は一部を改正し、令和5年1月19日から施行する。

附則(令和5年3月23日教育委員会承認)

この要綱は一部を改正し、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月21日教育委員会承認)

この要綱は一部を改正し、令和7年4月1日から施行する。

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小山町立学校体育施設等開放事業運営要綱

昭和53年11月1日 教育委員会承認

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和53年11月1日 教育委員会承認
◇ 平成2年4月1日 教育委員会承認
◇ 平成15年4月11日 教育委員会承認
◇ 平成22年4月1日 教育委員会承認
◇ 平成23年4月1日 教育委員会承認
◇ 令和元年10月1日 教育委員会承認
◇ 令和5年1月19日 教育委員会承認
◇ 令和5年3月23日 教育委員会承認
◇ 令和7年3月21日 教育委員会承認