○小山町職員倫理条例

令和4年6月22日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずるとともに、本町の行政組織において法令遵守を推進するための制度的保障について必要な事項を定めることにより、職務の公平かつ公正な遂行を図り、もって町政に対する町民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(2) 任命権者 法第6条に規定する任命権者(その権限の委任を受けた者を含む。)をいう。

(3) 管理職員 小山町職員の給与に関する条例(昭和36年小山町条例第2号)第7条の2第1項の規定に基づく規則で定める職員をいう。

(4) 事業者等 法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

(5) 職員等 職員のほか、町が雇用する労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者及び町が請負契約その他の契約を締結している事業者等が行う当該契約に基づく事業に従事している労働者をいう。

(6) 法令遵守 法律、条例、規則その他現行の法令に基づいて行政を執行することを基本に、日常業務の中で公平公正な職務の遂行について正しい選択と決断を行うことをいう。

(7) 公益通報 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、公益を守るために、職員等が、行政運営上の法令違反行為又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与える行為が生じ、又は正に生じようとしていると思料することについて通報することをいう。

(8) 不当要求行為等 違法行為の要求(不作為の要求を含む。以下同じ。)その他職員の公正な職務の遂行を妨げる行為又は暴力行為その他社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為であって町長が別に定めるものをいう。

2 この条例の規定の適用については、法人その他の団体の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項第4号に規定する事業者等とみなす。

(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)

第3条 職員は、町民全体の奉仕者であり、町民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について町民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等町民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3 職員は、法令遵守の姿勢のもと、適正かつ厳格に職務権限を行使するとともに、町民に対し、常にその業務内容を説明できるよう努めなければならない。

4 職員は、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、事業者等及び自己の職務に利害関係のある者(以下「利害関係者」という。)からの贈与等を受けること等の町民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(職員倫理規則)

第4条 町長は、前条に掲げる倫理原則を踏まえ、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する規則(以下「職員倫理条例施行規則」という。)を定めるものとする。この場合において、職員倫理条例施行規則には、利害関係者の範囲及び利害関係者からの贈与等の禁止、制限等利害関係者との接触その他町民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し職員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。

(官公庁等の職員との接触に当たっての禁止事項)

第5条 職員は、国、他の地方公共団体その他の行政機関の職員と接触する場合においては、町民の疑惑や不信を招く行為をしてはならない。

(管理職員の責務)

第6条 管理職員は、その地位の重要性を自覚し、率先して適正な服務の確保に努めるとともに、所属職員に対し、職務に係る倫理の保持のために必要な指導をしなければならない。

2 管理職員は、職員の職務に係る非行を防止するため、職務の執行状況を常に把握し、必要な措置を講じなければならない。

(町民及び事業者等の責務)

第7条 町民及び事業者等は、職員の公正かつ適正な職務の遂行を支援するよう努めなければならない。

2 何人も、職員に公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を求めてはならない。

(職員の報告義務等)

第8条 職員は、違法又は公正な職務の遂行を損なうこととなる行為を求める要求又は不当要求行為等があった場合は、これを拒否しなければならない。

2 職員は、前項の要求があった場合又は自己若しくは他の職員が違法若しくは公正な職務の遂行を損なうこととなる行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実がある場合は、直ちに所属長及び次条に規定する倫理監督者に報告しなければならない。

3 職員は、不当要求行為があったときは、直ちに上司及び所属長に報告しなければならない。

(倫理監督者)

第9条 町長は、職員の職務に係る倫理の保持を図るため、倫理監督者を置く。

2 倫理監督者は、人事担当部長をもって充てる。

3 倫理監督者は、職員に対しその職務に係る倫理の保持に関し必要な指導及び助言を行うとともに、小山町職員倫理委員会の指示に従い、職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行う。

4 倫理監督者は、前条第2項の報告を受けた場合は、公正な職務の遂行のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに小山町職員倫理委員会に報告しなければならない。

(倫理委員会の設置)

第10条 職員の職務に係る倫理の保持及びこれに必要な体制の確立を図るため、小山町職員倫理委員会(以下「倫理委員会」という。)を置く。

(職員に違反行為があった場合の措置)

第11条 倫理委員会は、職員が職員倫理条例施行規則の規定に違反する行為(以下「違反行為」という。)を行った疑いがある場合は、速やかに倫理監督者と連携して調査を行うものとする。

2 倫理委員会は、前項の調査の結果、公正な職務の遂行を損なう行為があったと認めた場合は、その旨を当該職員の任命権者に報告しなければならない。

3 任命権者は、違反行為があった場合は、その程度に応じて、その職員に対し、必要な処分その他の措置を講ずるものとする。

(研修)

第12条 倫理監督者は、職員の職務に係る倫理の保持を図るため、職員に対し、必要な研修を実施しなければならない。

(公益通報及び相談)

第13条 職員等は、公益通報の必要があると認めたときは、速やかに倫理委員会にその内容を通報するものとする。

2 職員等は、倫理委員会に公益通報に関する相談をすることができる。

(公益通報を行おうとする職員等の責務)

第14条 公益通報を行おうとする職員等は、できる限り確実な資料に基づき、誠実な態度をもって行うよう努めるものとする。

(倫理委員会の任務)

第15条 倫理委員会は、第13条第1項に規定する公益通報を受けたときは、当該公益通報の内容の真否及び重要性について速やかに調査し、その結果を町長及びその他の関係する任命権者(以下「町長等」という。)に通知するものとする。

2 倫理委員会は、前項の規定により町長等に通知する場合には、第18条第1項に規定する町長等が行う措置について意見を述べることができる。

(正当な公益通報を行った職員等の保護)

第16条 正当な公益通報を行い又は公益通報に関する相談をした職員(以下「通報職員」という。)は、当該公益通報を行い又は相談したことを理由として、人事、給与その他職員の身分及び勤務条件に関していかなる不利益な取扱い(事実行為を含む。以下同じ。)も受けない。

2 正当な公益通報を行い又は公益通報に関する相談をした職員等(通報職員を除く。以下「通報者」という。)は、当該公益通報を行い又は相談したことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けない。

3 通報職員及び通報者に関する情報は、非公開とする。

(町長等の責務)

第17条 町長等は、通報職員又は通報者が前条第1項又は第2項に規定する不利益な取扱いを受けたとき又は受けるおそれがあると認めるときは、その回復又は防止のために必要な措置を講ずるものとする。

2 町長等は、公益通報に係る事実がないことが判明した場合において、関係者の名誉が害されたと認めるときは、関係者の名誉を回復するために必要な措置を講じなければならない。

3 町長等は、第1項に規定する必要な措置を講じた後、通報職員又は通報者が公益通報を行い又は相談したことを理由として不利益な取扱いが行われていないか適宜確認するなど、通報職員又は通報者の保護の徹底を図らなければならない。

(公益通報に係る措置)

第18条 町長等は、第15条第1項の規定による倫理委員会の通知を受けたときは、当該通知における公益通報の内容の真否及び重要性の程度に応じて、公益通報に係る違法行為を停止し、又は適法な状態に回復するために必要な措置をとるとともに、再発防止のために必要な措置を講じなければならない。

2 町長等が前項に定める措置を行う場合は、第15条第2項に規定する倫理委員会の意見を尊重しなければならない。

3 町長等は、第1項に定める措置を行ったときは、その内容を、利害関係者の秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、通報職員又は通報者に対し、速やかに通知するよう努めるものとする。

(不当要求行為等に対する措置)

第19条 町長は、不当要求行為等に対処する体制の整備その他職員の公正な職務の遂行を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

小山町職員倫理条例

令和4年6月22日 条例第16号

(令和4年7月1日施行)