○小山町不妊治療・不育症治療費助成金交付要綱

平成29年6月23日

告示第82号

小山町不妊治療費助成金交付要綱(平成19年小山町告示第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町長は、不妊治療又は不育症治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減し、もって少子化対策の推進を図るため、不妊治療又は不育症治療を受けた夫婦に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 不妊治療 不妊症の原因疾患に対して医療機関で行われる薬物療法、手術療法等をいう。ただし、次に掲げる治療又は方法を除くものとする。

 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

 妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻に代わり妊娠し、出産する方法

 夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産する方法

(2) 不育症治療 不育症(妊娠はするものの、流産、死産又は生後1週間以内に死亡する早期新生児死亡を2回以上繰り返す症状をいう。)の原因疾患に対して医療機関で行われる薬物療法、手術療法等をいう。

(3) 夫婦 戸籍の謄本若しくは全部事項証明書若しくはこれらに準ずる証明書等により、婚姻をしていることの確認ができる男女又は事実婚関係にある男女をいう。

(4) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(助成の対象等)

第3条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する不妊治療又は不育症治療を受けた夫婦とする。

(1) 夫又は妻が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者

(3) 夫又は妻が当該不妊治療又は不育症治療に対する補助を他の地方公共団体から受けていない者(静岡県特定不妊治療費補助金交付要綱(平成16年静岡県告示第648号。以下「静岡県補助金交付要綱」という。)の規定による補助を除く。)

(4) 助成金交付申請の日に、夫又は妻に町税等の滞納がない者

(助成金の対象経費)

第4条 助成の対象となる費用は、タイミング療法、排卵誘発法、人工授精、体外受精、顕微授精、男性不妊治療、手術療法等の不妊治療又は不育症治療に係る費用とする。この場合において、人工授精又は男性不妊治療に係る費用は、別表第1又は別表第2に掲げる費用とする。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、不妊治療又は不育症治療に要した費用の2分の1の額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、次の各号に掲げる費用は、当該各号に定める額とする。

(1) 別表第1に規定する人工授精に係る費用 9万円までの費用は10分の7の額、9万円を超えた部分の費用については2分の1の額

(2) 別表第2に規定する男性不妊治療に係る費用 15万円までの費用は10分の7の額、15万円を超えた部分の費用については2分の1の額

(3) 別表第3に規定する不育症治療に係る費用 10分の7の額

2 前項の場合において、不妊治療又は不育症治療について、医療保険各法の定めるところにより当該夫婦に対し任意の給付が行われる場合にあっては当該給付の額を、静岡県補助金交付要綱による補助金(以下「県補助金」という。)の交付を受けた場合にあっては当該県補助金の額を、それぞれの不妊治療又は不育症治療に要する費用から控除して助成金の額を算定するものとする。

3 第1項の助成金の額は、不妊治療及び不育症治療を合わせて1夫婦1年度当たり20万円を限度とする。

4 助成金の交付は、1年度につき1回とし、通算5回を限度とする。

(交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、小山町不妊治療・不育症治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて不妊治療又は不育症治療が終了した日の属する年度の3月末日までに町長に提出しなければならない。ただし、当該年度の1月から3月までに不妊治療又は不育症治療が終了した場合は、治療終了日から起算して90日(県補助金を受ける場合は、当該補助金の額が決定した日から起算して90日)以内に提出できるものとする。

(1) 不妊治療・不育症治療受診等証明書(様式第2号)

(2) 第2条第3号に規定する夫婦であることが確認できる書類

(3) 医療保険各法の被保険者証等の写し

(4) 不妊治療又は不育症治療に要した費用の領収書その他の支払を証する書類

(5) 県補助金を受けた者にあっては、その額を確認することができる書類

(6) 事実婚関係に関する申立書(様式第3号)(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に限る。)

(7) その他町長が必要とする書類

(交付の決定等)

第7条 町長は、前条の申請があったときはこれを審査し、小山町不妊治療・不育症治療費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知し、交付決定としたときは申請者に助成金を支給するものとする。

(支給原簿)

第8条 町長は、小山町不妊治療・不育症治療費助成金支給原簿(様式第5号)を備え、助成金の受給者及びその支給状況を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、改正後の小山町不妊治療・不育症治療費助成金交付要綱の規定は、平成29年度の不妊治療・不育症治療費助成金から適用する。

(令和3年4月2日告示第86号)

この告示は、公示の日から施行し、この告示による改正後の小山町不妊医療・不育症治療費助成金交付要綱の規定は、令和3年①月1日以後に終了した不妊治療・不育症治療費について適用する。

(令和4年1月4日告示第1号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年6月30日告示第144号)

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 この告示による改正前の小山町不妊治療・不育症治療費助成金交付要綱の様式によりなされた行為は、改正後の小山町不妊治療・不育症治療費助成金交付要綱の様式によりなされた行為とみなす。

別表第1(第4条、第5条関係)

人工授精に係る費用

① 事前検査として実施する精子の細菌学検査費用及びHIVなどの感染症検査に要する費用

② 採精(事前採取も含む。)に要する費用

③ 精子の事前採取から人工授精当日までの凍結保存に要する費用(通常、人工授精施行当日に採取するが、夫の都合により人工授精当日に来院できない場合に限る。)

④ 精子の濃縮、精子の洗浄等に要する費用

⑤ 排卵誘発のためのHCG注射に要する費用

⑥ 精子を子宮内に注入するために要する費用

⑦ 人工授精後、感染予防のため、服用する抗生剤等に要する費用

別表第2(第4条、第5条関係)

男性不妊治療に係る費用

① 不妊治療に至る過程の一環として行われる、精巣内精子生検採取法(TESE)に要する費用

② 不妊治療に至る一環として行われる、精巣上体外精子吸引採取法(MESA)に要する費用

③ 不妊治療に至る過程の一環として行われる、その他精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術等に要する費用

別表第3(第5条関係)

不育症治療に係る費用

① 不育症の検査に係る以下に掲げる費用

(1) 不育症のリスク因子の検査に要する費用





検査内容

検査項目


一次スクリーニング

抗リン脂質抗体

抗カルジオリピンβ₂グロコプロテインⅠ(CLβ₂GPI)複合体抗体

抗カルジオリピン(CL)IgG抗体

抗カルジオリピン(CL)IgM抗体

ループスアンチコアグラント

夫婦染色体検査

選択的検査

抗リン脂質抗体

抗PEIgG抗体(抗フォスファチジルエタノールアミン抗体)

抗PEIgM抗体(抗フォスファチジルエタノールアミン抗体)

血栓性素因スクリーニング(凝固因子検査)

第Ⅻ因子活性

プロテインS活性若しくはプロテインS抗原

プロテインC活性若しくはプロテインC抗原

APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間)

(2) 絨毛染色体検査に要する費用

② 不育症の治療に係る以下に掲げる費用

(1) 低用量アスピリン療法に要する費用

(2) へパリン療法(ヘパリン在宅自己注射療法を含む。)に要する費用

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小山町不妊治療・不育症治療費助成金交付要綱

平成29年6月23日 告示第82号

(令和5年6月30日施行)