○小山町部等設置条例

平成16年12月21日

条例第9号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部及び局(以下「部等」という。)を設ける。

未来創造部

企画総務部

危機管理局

住民福祉部

経済産業部

都市基盤部

(事務分掌)

第2条 前条の規定による部等の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 未来創造部

ア 人口政策に関すること。

イ 移住、定住及び結婚支援に関すること。

ウ フロンティア推進区域内における企業立地に関すること。

(2) 企画総務部

ア 秘書に関すること。

イ 広報及び広聴に関すること。

ウ 統計に関すること。

エ 自治会活動及びコミュニティの推進に関すること。

オ 重要施策等の企画、調査、研究及び総合調整に関すること。

カ 広域問題の調査及び研究に関すること。

キ まちづくりの推進に関すること。

ク 演習場に関すること。

ケ 予算及びその他財政に関すること。

コ 行政改革の推進及び事務改善に関すること。

サ 儀式及び表彰等に関すること。

シ 議会及び町の行政一般に関すること。

ス 文書及び公告式並びに例規に関すること。

セ 情報化に関すること。

ソ 職員の人事、給与及び福利厚生並びに研修に関すること。

タ 契約、財産管理及び庁舎管理に関すること。

チ 工事検査に関すること。

ツ 税務に関すること。

テ 町民相談に関すること。

ト 環境に関すること。

ナ 交通安全及び防犯に関すること。

(3) 危機管理局

ア 防災及び危機管理に関すること。

イ 災害対応の統括に関すること。

(4) 住民福祉部

ア 社会福祉に関すること。

イ 介護保険に関すること。

ウ 保健衛生及び健康に関すること。

エ 医療対策に関すること。

オ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

カ 国民健康保険、後期高齢者医療及び国民年金に関すること。

キ こども園に関すること。

ク こども・子育て支援に関すること。

(5) 経済産業部

ア 農業、林業、畜産業及び水産業に関すること。

イ 土地改良に関すること。

ウ 商業、工業、労働及び観光に関すること。

エ 企業立地に関すること。

オ スポーツツーリズムに関すること。

(6) 都市基盤部

ア 都市計画及び開発に関すること。

イ 建築に関すること。

ウ 区画整理、市街地整備及び公園に関すること。

エ 道路及び河川の整備並びに管理に関すること。

オ 土木に関すること。

カ 地籍調査に関すること。

キ 上下水道に関すること。

ク 住宅に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(小山町課設置条例の廃止)

2 小山町課設置条例(昭和37年小山町条例第14号)は、廃止する。

(小山町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

3 小山町水道事業の設置等に関する条例(昭和42年小山町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成20年3月21日条例第6号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成24年2月29日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月23日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(小山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

2 小山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和63年小山町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成29年3月15日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月26日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月13日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年1月28日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年12月17日条例第28号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年6月21日条例第20号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

附則(令和6年3月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(小山町立学校等使用条例の一部改正)

2 小山町立学校等使用条例(昭和63年小山町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小山町部等設置条例

平成16年12月21日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 平成16年12月21日 条例第9号
◇ 平成20年3月21日 条例第6号
◇ 平成24年2月29日 条例第1号
◇ 平成27年3月23日 条例第12号
◇ 平成28年3月18日 条例第7号
◇ 平成29年3月15日 条例第5号
◇ 平成30年3月26日 条例第8号
◇ 令和元年12月13日 条例第18号
◇ 令和3年1月28日 条例第1号
◇ 令和3年12月17日 条例第28号
◇ 令和5年6月21日 条例第20号
◇ 令和6年3月18日 条例第4号