○小山町立中学校条例

昭和39年3月19日

条例第33号

(設置の場所及び名称)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、本町に中学校を設置する。

第2条 本町の中学校の名称及び設置の場所は、次のとおりとする。

小山町立小山中学校 小山町藤曲142番地

小山町立北郷中学校 小山町用沢355番地

小山町立須走中学校 小山町須走99番地の7

(委任)

第3条 中学校の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別にこれを定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和43年3月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和46年3月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成18年3月22日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

小山町立中学校条例

昭和39年3月19日 条例第33号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和39年3月19日 条例第33号
◇ 昭和43年3月19日 条例第9号
◇ 昭和46年3月23日 条例第5号
◇ 平成18年3月22日 条例第1号