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固定資産税とは

 

固定資産税の概要

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日といいます。)に土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定された税額を、資産の所在する市町村へ納める税金のことです。

固定資産税を納める人(納税義務者)

  • 土  地:土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
  • 家  屋:建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
  • 償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在でその土地及び家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。

固定資産税の対象となる資産

  • 土  地:宅地、田、畑、山林、雑種地等の全ての土地です。
  • 家  屋:住宅、事務所、店舗、工場、倉庫等の全ての家屋です。
  • 償却資産:事業の用に供する、土地及び家屋以外の資産で、構築物、機械及び装置、
         車両運搬具、工具器具及び備品等をいいます。

固定資産税の税率

       小山町の固定資産税の税率は、1.4%です。

税額の計算方法

  1.   固定資産を評価し、価格(評価額)を決定します。
  2.   価格(評価額)を元に課税標準額※を算定し、税率を乗じ税額を算出します。

     税額算定式 : 課税標準額×税率(1.4%)= 税額

  ※固定資産税には特例措置があります。主なものは以下のとおりです。

Ⅰ.土地(住宅用地特例) 
 住宅用地(①専用住宅、②併用住宅、③地上5階以上の耐火建築併用住宅の敷地となって
 いる土地)には、土地と建っている家屋の面積の広さによって、小規模住宅用地と一般
 住宅用地の特例措置が適用されます。 

  • 小規模住宅用地:200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は、住戸1戸あたり 200㎡までの部分)のこと。特例により、課税標準額は評価額の1/6となります。
  • 一般住宅用地:小規模住宅用地以外の住宅用地のこと。上限は、家屋の床面積の 10倍までです。特例により、課税標準額は評価額の1/3となります。

Ⅱ.家屋(新築住宅軽減)  
 新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が1/2に減額されます。

  • 適用対象:専用住宅又は併用住宅であり、床面積が50㎡(戸建てでない貸家住宅は40㎡)以上280㎡以下の家屋
  • 適用範囲:床面積の120㎡までが減額対象となります。減額されるのは、新築された家屋のうち、居住部分だけであり、併用住宅の店舗部分や事務所部分等は減額対象となりません。

減額期間:一般住宅…新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
     長期優良住宅…新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

免税点

  同じ納税者が、同一町内に所有している土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。 

  • 土  地……30万円 
  • 家  屋……20万円 
  • 償却資産……150万円 

 固定資産税のあらましや課税のしくみについての詳細は、下記「固定資産税のしおり」と「全国地価マップ」(いずれも一般財団法人資産評価システム研究センターHPより)をご参照ください。

「固定資産税のしおり」 
「全国地価マップ」
 

 

納税方法・納期

  固定資産税額と都市計画税額を併記した納税通知書を送付しますので、これらを併せて納めていただきます。 
 納付場所及び納期については、以下のページをご覧ください。
<町税等の納付場所> 
<町税の納期> 

問い合わせ

 税務課
 電話 0550-76-6102