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マスク着用の見直しについて
政府新型コロナウイルス感染症対策本部の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更され、5月8日から新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけることとなりました。
従来からの基本的な感染防止対策の1つである「マスクの着用」について、屋内では基本的にマスクの着用を推奨している現在の取り扱いを改め、3月13日から、行政が一律にルールとして求めるのではなく、着用は個人の判断に委ねることが基本となります。
小山町でのマスクの着用の見直しなど、感染症対策についてお知らせします。
3月13日からの町の施設等におけるマスクの着用について
〇役場本庁他、町内公共施設において、来庁者にはマスク着用は求めず、職員のマスク着用は個人の判断に委ねます。ただし、窓口応対時は、マスクの着用を推奨します。
〇小・中学校では、文部科学省の指針により3月31日まではマスクを着用しますが、4月1日以降の対応は後日示します。
引き続き、手指消毒、検温、室内換気等、基本的な感染予防対策について、ご協力をお願いします。
問い合わせ
危機管理局
電話 0550-76-5715