緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支給金」を給付いたします。
給付対象について
1.緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛の影響を受けていること
2.2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
給付額について
2020年又は2019年の対象期間の合計売上ー2021年の対象月の売上×3ヶ月
○中小法人等:上限60万円
○個人事業者等:上限30万円
◇対象期間:1月~3月
◇対象月:対象期間から任意に選択した月
詳しいことについてはこちら↓
一時支援金について.pdf(3月1日時点)
小山町商工会は一時支援金の登録確認機関になっています。
申請受付期間
2021年3月8日(月)~5月31日(月)
※一時支援金事務局のWEBサイトから申請してください。
詳しくは一時支援金事務局のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
【一時支援金について】
一時支援金事務局 電話(申請者専用) 0120-211-240
電話(登録確認機関) 0120-886-140
【このページについて】
商工観光課 電話 0550-76-6114