新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方に対する徴収猶予の「特例制度」のご案内
徴収猶予の「特例制度」
新型コロナウイルス感染症に伴い地方税等の一部を改正する法律が施行され、新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例が制度化されましたので、内容についてお知らせします。
「特例制度」の概要
- 新型コロナウイルス感染症の影響により事業等にかかる収入に相当の減少があった方(注釈)は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
- 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
(注釈)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
対象となる人
以下の1・2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(一か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していること。
- 一時に納付し、または納入が困難であること(注釈)。
(注釈)「一時に納付し、または納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
対象となる町税
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する町県民税、法人町民税、固定資産税などほぼ全ての税目が対象になります。
- これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものも含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
申請の手続き
- 制度の利用には申請が必要となります。利用を検討される場合は、下記お問い合わせ先にご連絡をお願いします。
- 関係法令の施行から2か月後、または、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
- 申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭より伺います。
申請書
- 窓口、郵送、eLTAXでの提出を受け付けます。
- eLTAXでの申請については、地方税共同機構のHP(外部サイト)をご確認ください。
問い合わせ
会計収納課
電話 0550-76-6103