小山町新型コロナウイルス感染症対策経営支援緊急給付金について
新型コロナウイルス感染症対策経営支援緊急給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が大幅に減少し、経営に影響を受けている中小企業者、小規模事業者を支援するため、対象となる事業主に最大で10万円を交付します。
申請期間:令和2年5月1日(金)~令和2年8月31日(月)まで
※郵送による申請も可能です。
※本給付金は、国の「持続化給付金」(緊急経済対策、令和2年度補正予算案)等、他の補助金との併用が可能です。
(注)中小企業者とは、中小企業法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5,000万円、卸売業を主たる事業とする事業者については1億円)以下並びに常時使用する従業員の数が300人(小規模を主たる事業とする事業者については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人)以下の会社及び個人であって、政令で定める業種に属する事業を行うもの。
小規模企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する中小企業者であって、常時使用する従業員の数が20人以下(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営むものについては、5人)以下のもの。
給付金の概要については下記のとおりです。
※注意事項:申請は事業区分を問わず1企業者(団体)につき1回限りの交付。
申請方法
下記の書類をご用意の上、町役場商工観光課(本庁舎2階)まで提出をお願いします。
様式
小山町新型コロナウイルス感染症対策経営支援緊急給付金交付申請書
様式第1号(第5条関係)
小山町新型コロナウイルス感染症対策経営支援緊急給付金経営状況確認書
様式第2号(第5条関係)
小山町新型コロナウイルス感染症対策経営支援緊急給付金請求書
様式第4号(第5条関係)
【記載例】
【添付書類等】
・売上高の確認書類又は税理士(会計士)による確認のいずれか
・所在地及び事業開始日のわかる書類(登記簿謄本、確定申告書の写し、開業届の写し、パンフレット、HPの写しなど)
※請求書の一文の部分の日付、請求日は空欄でお願いします。
【持参するもの】
・振込先の口座のわかるもの(申請者の通帳等)
※郵送の場合は、コピーして同封ください。
※訂正などが発生する可能性があるため、印鑑をご持参ください。
お問い合わせ
商工観光課
電話:0550-76-6114