○行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則
平成19年12月19日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長又はその補助機関が処分をする場合に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項並びに行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項及び第2項の規定により当該処分の相手方に対して行う教示の文について、別に定めるものを除くほか、その標準を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
教示の文の標準文例
1 処分に対して審査請求及び取消訴訟の提起の双方が認められている場合
教示 この決定に不服がある場合には、次のとおり審査請求又は処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、1の審査請求と2の処分の取消しの訴えは、同時にすることもできます。 1 審査請求 この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、審査庁に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。 2 処分の取消しの訴え(取消訴訟) この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、小山町を被告として(訴訟において小山町を代表する者は小山町長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えをすることができなくなります。)。ただし、上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 |
2 法律に処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ当該処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合
教示 この決定に不服がある場合には、次のとおり審査請求又は処分の取消しの訴えを提起することができます。 1 審査請求 この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、審査庁に対して審査請求をすることができます。(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。) 2 処分の取消しの訴え(取消訴訟) 上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、小山町を被告として(訴訟において小山町を代表する者は小山町長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該審査請求に対する裁決を経ないでこの処分の取消しの訴えを提起することができます。 (1)審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。 (2)処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 (3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 |
3 法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ当該処分の取消しの訴えを提起することができる旨の定めがある場合
備考 処分の形式又は内容に応じて、必要な修正を行うものとする。