○建設工事の請負契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格を定める告示
昭和57年11月1日
告示第42号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき建設工事の請負契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格を次のとおり定める。
1 建設工事の請負契約に係る競争入札に参加することができる資格(以下「競争入札参加資格」という。)は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)に定める建設工事の種類ごとに認定する。
2 一般建設業者の競争入札参加資格
(一般建設業者の競争入札参加資格)
(1) 競争入札参加資格を有する者は、次に掲げる要件を備えた者とする。
ア 競争入札に参加しようとする建設工事に係る建設業について、法第3条の許可を受けていること。
イ 競争入札に参加しようとする建設工事と同一の種類の建設工事について、法第27条の2第1項の規定による審査の申出をした者
ウ ア及びイに定めるほか、土木一式工事及び建築一式工事の入札参加資格を有する者は、競争入札に参加しようとする年度開始の日の属する年の1月1日(以下「基準日」という。)の直前2年の各事業年度の期間において完成させた実績があり、かつ、基準日の直前に到来した事業年度の終了の日まで引続き2年以上建設業を営んでいること。
(格付と発注基準金額)
(発注基準金額)
等級 | 土木一式工事 | 建築一式工事 |
A | 制限なし | 制限なし |
B | 3,000万円未満 | 5,000万円未満 |
C | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 |
(建設工事入札参加資格審査申請書等の提出)
(3) 競争入札に参加しようとする者(静岡県内に主たる営業所を有する者で格付3業種以外の工事の競争入札に参加しようとする者を除く。)は建設工事入札参加資格審査申請書等(以下「申請書等」という。)を提出するものとし、その方法、時期、その他必要な事項は、別に定める。
(競争入札参加資格の認定)
(4) 競争入札参加資格の認定は、国土交通大臣又は静岡県知事が行う経営審査の結果に基づき行うものとし、土木一式工事及び建築一式工事の競争入札参加資格については、AB及びCの3等級に格付することにより行うものとする。
(建設工事の認定)
(5) 格付を行う建設工事の内容は、次の表の第1欄に掲げる内容とする。
建設工事の種類 | 建設工事の内容 | 建設工事の例示 |
土木一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修改造又は解体する工事を含む。以下同じ。) | 道路工事(工事の内容により土木一式工事に該当しない工事を除く。)隧道工事、河川工事、橋梁工事、港湾工事、砂防工事、街路工事、土地区画整理工事、下水道工事、ほ場整備工事、かんがい排水工事、ダム建設工事、治山工事 |
建築一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 | 住宅、学校、体育館、病院又は庁舎等の建設工事(工事内容により建築一式工事に該当しない工事を除く。) |
(適用除外)
(6) (2)の規定は、次の各号のいずれかに該当する工事については適用しない。
ア 災害復旧工事
イ 東海旅客鉄道株式会社等の施設に関連する工事
ウ 特殊な機械又は特許工法を要する工事
エ アからウまでに定めるもののほか、町長が特に必要があると認める工事
(資格の有効期間)
(7) 競争入札参加資格の有効期間は、当該資格決定の日の翌日から翌年の当該資格決定の日までとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。ただし、2における管工事に関する規定については、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成2年4月19日告示第25号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月13日告示第24号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月6日告示第54号)
この告示は、公示の日から施行する。