○小山町飼い犬及び飼い猫適正飼養補助金交付要綱
平成14年12月16日
告示第86号
(趣旨)
第1条 町は、犬及び猫の適正な保護管理により動物愛護を図るため、繁殖により適正な飼養が困難である飼い犬及び飼い猫の生殖機能を処置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 飼い犬 狂犬病予防法の規定により、小山町において犬の鑑札の交付を受けた犬で、町内に住所を有する者が所有し、町内において飼養している犬をいう。
(2) 飼い猫 町内に住所を有する者が所有し、町内において飼養している猫をいう。
(3) 生殖機能の処置 雄犬及び雄猫については精巣を、雌犬及び雌猫については卵巣の摘出等生殖を不能にする手術をいう。
(補助対象)
第3条 補助金の対象となる者は、開業している獣医師により生殖機能の処置を行った者で、生殖機能の処置を行った日及び補助金申請を行う日に町内に住所を有する者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、1匹につき飼い犬は6,000円、飼い猫は3,000円とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、小山町飼い犬及び飼い猫適正飼養補助金交付申請書(様式第1号)に飼い犬及び飼い猫生殖機能処置証明書(様式第2号)を添付して、町長に提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、小山町飼い犬及び飼い猫適正飼養補助金交付決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。
(補助金の請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、町の指定する請求書により町長に補助金の支払を請求することができる。
(決定の取り消し等)
第8条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、その交付決定を取り消し、補助金の返還を命ずることができる。
(交付の条件)
第9条 この要綱により、補助金の交付を受けた者は、その飼い犬及び飼い猫が周辺の生活環境を害することがないように、責任をもって保護管理に努めなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月8日告示第20号)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
2 この告示の際、現に申請を受理しているものに係る補助金の額については、なお従前の例による。

様式第1号(第5条関係)

小山町飼い犬及び飼い猫適正飼養補助金交付申請書

年  月  日  

 小山町長 様

申請者             

住所 小山町        

氏名          印 

 小山町飼い犬及び飼い猫適正飼養補助金交付要綱第5条の規定により、補助金を交付されるよう関係書類を添えて申請します。

生殖機能処置犬・猫

種別

犬・猫  

性別

雄・雌  

呼び名(名前)

 

生年月日

年    月    日  

種類

1 (           ) 2 雑種

特徴(毛色等)

 

犬の登録番号

 

処置の事由

繁殖により適正な飼養が困難であるため

処置実施日

年   月   日

実施する開業獣医師

 

飼養義務の遵守

 飼養している飼い犬(猫)が周辺の生活環境を害することがないよう、責任をもって保護管理に努めます。

様式第2号(第5条関係)

飼い犬及び飼い猫生殖機能処置証明書

 

生殖機能処置の犬・猫

種別

犬・猫

性別

雄・雌

呼び名(名前)

 

生年月日

年    月    日

種類

1 (           ) 2 雑種

特徴(毛色等)

 

犬の登録番号

 

措置の内容

 

処置実施日

       年   月   日

飼養者

住所  小山町

氏名

手術費用

               円

 上記の処置を実施したことを証明する。

年  月  日  

獣医師 住所            

氏名          印 

様式第3号(第6条関係)

小山町飼い犬及び飼い猫適正飼養補助金交付決定通知書

 

年  月  日  

        様

 

 

小山町長          印 

 

 

 小山町飼い犬及び飼い猫適正飼養補助金交付要綱第6条の規定により、次のとおり補助金の交付を決定したので通知します。

 

 

補助金交付決定額           円