○小山町子育て短期支援事業実施要綱
令和7年9月19日
告示第1005号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童に対し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業のうち、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第1条の2の10に規定する短期入所生活援助事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童 法第4条に規定する者をいう。
(2) 保護者 法第6条に規定する者をいう。
(3) 実施施設 省令第1条の4第1項に規定する施設をいう。
(4) 里親等 省令第1条の4第2項に規定する里親その他保護を適切に行うことができる者をいう。
(事業の委託)
第3条 町長は、児童養護施設又は里親等(以下「実施施設等」という。)に事業を委託するものとする。
2 前項の里親等が事業を実施する場合は、当該里親等の居宅において行うものとする。
(対象児童)
第4条 事業を利用することができる児童(以下「対象児童」という。)は、町内に居住する児童で、当該児童の保護者が次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。
(1) 児童の保護者の疾病
(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の事由
(3) 出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の事由
(4) 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加等の社会的な事由
(5) その他町長が必要と認める事由
(利用の期間)
第5条 事業を利用することができる期間は、7日以内とする。ただし、町長が必要と認めたときは、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、事前に小山町子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情があると町長が認めるときは、この限りでない。
(変更の申請等)
第8条 事業の利用の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、申請の内容を変更し、又は利用を中止しようとするときは、小山町子育て短期支援事業利用変更(中止)申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 利用者の児童が第4条に規定する対象児童でないと認めるとき。
(2) 疾病等の理由により事業の利用ができないと認めるとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。
(4) 災害その他のやむを得ない理由により実施施設等の利用ができなくなったとき。
(5) 次条に規定する費用を支払わないとき。
(6) その他町長が事業の利用を不適当と認めたとき。
(利用者負担)
第10条 利用者は、事業を利用したときは、別表第1に定める金額を、町長が別に定める日までに町に納入しなければならない。
(1) 児童の養育・保護において、実施施設等がやむを得ず購入した衣料、日用品等に係る費用
(2) 児童の怪我等の理由により、やむを得ず医療機関へ通院した場合において、実施施設等が支払った診療費、薬剤費及び通院に要した費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施施設等が負担すべきものではないと町長が特に認める費用
(経費の支弁)
第11条 町長は、事業を実施した実施施設等に対して、当該事業に要した経費を委託料として、別表第2に定める金額を支払うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年9月19日から施行する。
別表第1(第10条関係) 利用料(1人当たり日額)
世帯区分 | 町民税課税世帯 | 非課税世帯又はひとり親の課税世帯 | 生活保護世帯又はひとり親の非課税世帯 |
2歳未満 | 5,400円 | 1,100円 | 0円 |
2歳以上 | 2,800円 | 1,100円 | 0円 |
別表第2(第11条関係) 委託料(1人当たり日額)
区分・支援の内容 | 委託料 |
2歳未満 | 10,800円 |
2歳以上 | 5,600円 |







