○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示の整備に関する告示 抄
令和7年3月28日
告示第66号
附則 抄
1 この告示は、令和7年6月1日から施行する。
2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の告示の規定によりなお従前の例によることととされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。