○小山町妊婦のための支援給付金支給事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2の施行に関し、小山町子ども・子育て支援法等施行細則(令和元年小山町規則第6号)第12条に基づき、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、小山町妊婦のための支援給付金(以下「給付金」という。)の支給に必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(支給対象)
第3条 給付金の支給の対象は、妊婦であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号に基づき本町の住民基本台帳に記録されているものとする。
(認定の申請)
第4条 法第10条の9に規定する申請書は、小山町妊婦のための支援給付認定申請書(様式第1号)によるものとする。
(認定の取消し)
第6条 法第10条の10の規定による認定の取消しは、当該妊婦のための支援給付認定者(以下「認定者」という。)が本町から転出した日の翌日をもって行うものとする。
(給付金の額)
第7条 町長は、認定者に対し、給付金を支給する。
2 給付金の額は、認定者の胎児の数に1を加えた数に5万円を乗じて得た額とする。
3 認定者が当該妊婦のための支援給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として他の市町村から給付金の支給を受けた場合には、当該認定者が町から支払を受けることができる給付金の額は、前項に規定する額から当該他の市町村から支払を受けた額を控除した額とする。
(支給の決定)
第8条 町長は、第4条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、給付金の支給をすることを決定したときは、法第10条の14の規定に則り、速やかに給付金を支給するものとする。
(届出等)
第9条 認定者は、当該認定者の胎児の数を出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日以前に死産し、又は流産した場合はその日)以降に小山町胎児の数の届出書(様式第6号)を届け出なければならない。
(給付金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、その者に対して、給付金の返還を命じることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(小山町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱の廃止)
2 小山町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱(令和5年小山町告示第20号)は、廃止する。ただし、令和7年3月31日までに出生した同要綱に基づく児童については、従前の例による。