○小山町経営発展支援事業費補助金交付要綱

令和7年3月24日

告示第59号

(趣旨)

第1条 町長は、農業経営開始に際して必要となる農業用機械・施設等の導入を支援するため、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づき、地域農業の次代を担う農業者となることを志向する農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項の規定による青年等就農計画の認定を受けた者に対し、予算の範囲内において、小山町経営発展支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、国実施要綱、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。

(交付対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、国実施要綱別記1第5の2に規定する事業とする。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、国実施要綱別記1第5の1に規定する要件を満たす者とする。

(交付金額)

第4条 補助金の交付金額は、国実施要綱別記1第5の3のとおりとする。

(目標年度及び成果目標)

第5条 補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「承認申請者」という。)は、国実施要綱別記1第6の1の経営発展支援事業計画等において選択した取組について、事業実施年度の4年後を目標年度とし、成果を設定しなければならない。

(経営発展支援事業計画等の承認申請)

第6条 承認申請者は、小山町経営発展支援事業計画等承認(変更)申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、町長に相談し、第25条に規定するサポート体制の関係者等から助言及び指導を受けるものとする。

(1) 青年等就農計画

(2) 経営発展支援事業申請追加資料

(3) 個人情報の取扱いについての同意書

(4) 収支計画書

(5) 履歴書

(6) 経営を開始した時期を証明する書類(農地等の経営資産の取得時期が分かる書類等)(申請時に経営を開始している場合のみ)

(7) 経営体に従事していた期間が5年以内である事を証明する書類(過去の経歴を証明する書類(就業証明書、卒業証明書、住民票(遠隔地に住んでいた場合)の写し等)(経営を継承する場合のみ)

(8) 農地及び主要な農業機械・施設の一覧、農地の権利設定の状況が確認できる書類及び農業機械・施設を自ら所有し、又は借りていることが確認できる書類(申請時に経営を開始している場合のみ)

(9) 通帳の写し

(10) 身分を証明する書類(運転免許証、パスポート等の写し)

2 町長は、第1項の申請があった場合には、経営発展支援事業計画等の内容について審査し、小山町経営発展支援事業計画等承認(変更)決定通知書(様式第2号。以下「承認通知書」という。)により、当該計画承認申請者に通知するものとする。

(経営発展支援事業計画等の変更承認申請)

第7条 前条第2項の規定による承認の決定を受けた承認申請者(以下「計画承認者」という。)は、経営発展支援計画等を変更しようとする場合は、当該変更に関し、承認申請書を町長に提出してその承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更の場合を除く。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、承認通知書により当該計画承認者に通知するものとする。

3 前2項に係る手続については、前条の規定を準用する。

(交付申請等)

第8条 補助金の交付を受けようとする計画承認者(以下「交付申請者」という。)は、小山町経営発展支援事業費補助金交付(変更)申請書(様式第3号。以下「交付(変更)申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 国実施要綱別記1第5の1(3)の青年等就農計画

(2) 国実施要綱別記1別紙様式第1号の経営発展支援事業申請追加資料(別紙1)

(3) 個人情報の取扱いについての同意書(別紙2)

2 交付申請者は、国実施要綱別記1第5の2(1)アからエまでの個別の事業(以下「個別事業」という。)に関し、同一年度に複数の個別事業を実施する場合は、それら全てを1つの交付対象事業として前項の交付(変更)申請書を作成し、町長に提出するものとする。

(交付決定)

第9条 町長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、小山町経営発展支援事業交付決定通知書(様式第4号)により、当該交付申請者に通知するものとする。

(着手の届出)

第10条 前条の規定による交付の決定を受けた交付申請者(以下「交付決定者」という。)は、個別事業に着手したときは、速やかに小山町経営発展支援事業着手届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、申請者は、交付対象事業の効率的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事情により、交付の決定前に着手する必要がある場合にあっては、小山町経営発展支援事業交付決定前着手届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。この場合において、交付の決定までに生じたあらゆる損失等が自らの負担となることを明らかにした上で行うものとする。

(概算払請求)

第11条 交付決定者は、交付決定金額を限度として、概算払請求をすることができる。

2 前項の規定により概算払請求をしようとする交付決定者は、小山町経営発展支援事業費補助金概算払請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(交付対象事業の変更等)

第12条 交付決定者は、交付対象事業の内容に変更が生じたとき又は当該交付対象事業を中止しようとするときは、その変更の内容について町長に交付(変更)申請書を提出し、承認を受けなければならない。ただし軽微な変更である場合を除く。

2 前項の申請に係る手続については、第8条及び第9条の規定を準用する。

(完了の届出)

第13条 申請者は、個別事業が完了した場合は、速やかに小山町経営発展支援事業完了届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第14条 交付決定者は、交付対象事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、小山町経営発展支援事業実績報告書(様式第9号)を作成し、第20条第2項の財産管理台帳を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第15条 町長は、前条に規定する報告を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、小山町経営発展支援事業交付額確定通知書(様式第10号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(交付金の請求)

第16条 交付決定者は、前条の確定通知書を受理してから7日以内に小山町経営発展支援事業費補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出するものとする。

(消費税仕入控除税額等に係る取扱い)

第17条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 交付の申請における消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に補助金所要額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して交付の申請をすること。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2) 実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を補助金額から減額して報告すること。

(3) 前号の規定による報告に係る実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(第1号又は前号の規定により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を小山町経営発展支援事業消費税仕入控除税額等報告書(様式第12号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを町に返還しなければならない。

(就農状況報告等)

第18条 交付決定者は、事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)の就農状況について、小山町経営発展支援事業就農状況報告書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 作業日誌の写し(別添1)(夫婦で補助を受けた場合は、それぞれの作業従事状況(作業日、作業内容、作業時間が分かるよう作成すること)

(2) 決算書(別添2)及び確定申告時の青色申告決算書(白色申告者は、収支内訳書)の写し(7月の報告の際のみ添付する。)

(3) 管理運営日誌又は利用簿等(整備事業で導入した機械並びに施設等を適正に使用していることが分かる書類)

(4) 通帳及び帳簿の写し(1回目の報告の際のみ添付する。)

(5) 農地及び主要な農業機械・施設の一覧、農地の権利設定の状況が確認できる書類及び農業機械・施設を自ら所有し、又は借りていることが確認できる書類(1回目の報告の際のみ添付する。)

2 交付決定者は、経営発展支援事業計画等に定めた交付期間内に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に小山町経営発展支援事業住所等変更届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

3 交付決定者は、第14条の規定による実績報告をした後に就農する場合は、就農後1か月以内に小山町経営発展支援事業就農届(様式第15号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 農地及び主要な農業機械・施設の一覧

(2) 農地の権利設定の状況が確認できる書類の写し

(3) 農業機械・施設を自ら所有し、又は借りていることが確認できる書類の写し

(4) 通帳の写し

(就農状況の確認等)

第19条 町長は、前条第1項の就農状況報告を受けたときは、第25条のサポートチームと協力し、国実施要綱別記1第8の5の状況の確認を行い、サポートチームと連携して適切な助言及び指導を行うものとする。

(財産の管理)

第20条 町長は、交付決定者が整備した機械・施設等(国実施要綱別記1第5の2(3)アの機械・施設等をいう。以下同じ。)について、交付の目的を勘案し、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内に処分制限期間を定めるものとする。

2 交付決定者は、整備した機械・施設等の管理状況を明確にするため財産管理台帳(様式第16号)を備え置くものとする。

3 交付決定者は、交付対象事業で導入した機械・施設等を適正に使用していることを報告するため、管理運営日誌又は利用簿等を町長に提出しなければならない。

(帳簿及び書類の備付け)

第21条 交付決定者は、交付対象事業に関する帳簿及び書類を整備し、交付対象事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。

(災害の報告)

第22条 交付決定者は、交付対象事業により整備した機械・施設等について、処分制限期間内に天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(増築等の報告)

第23条 交付決定者は、交付対象事業により整備した機械・施設等の移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を当該機械・施設等の処分制限期間内に行うときは、あらかじめ町長に報告しなければならない。

(保険の活用)

第24条 交付決定者は、経営の安定を図るため、交付対象事業により整備した機械・施設等について、農業関係の保険への加入に努めるものとする。

(サポート体制の整備)

第25条 町長は、交付対象者の経営・技術、営農資金及び農地(以下「経営・技術等」という。)の各課題に対応できるよう、東部農林事務所、農業関連団体、金融機関、農業委員会に所属する者及び指導農業士等でサポート体制を構築し、交付対象者ごとにサポートチーム(経営・技術等のそれぞれの専属の担当者をいう。)を選任し、国実施要綱第8の7に定めるとおり助言及び指導を行うものとする。

(交付の決定の取消等)

第26条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。第15条の規定により補助金確定通知をした後においても同様とする。

(1) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 国実施要綱又はこの要綱の規定に違反したとき。

(3) 補助金交付の目的以外に補助金を使用したとき。

(4) その他町長が不適正と認めるとき。

(補助金の返還)

第27条 町長は、交付対象事業の変更等を承認した場合又は前項の規定により交付の決定の取消しを行った場合は、当該変更等の承認又は取消しに関し、既に補助金が交付されているときは、小山町経営発展支援事業費補助金返還命令書(様式第17号)により期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を命ずるものとする。

(その他)

第28条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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小山町経営発展支援事業費補助金交付要綱

令和7年3月24日 告示第59号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産
沿革情報
令和7年3月24日 告示第59号