○小山町経営開始資金交付事業実施要綱
令和7年3月24日
告示第58号
(趣旨)
第1条 町長は、青年の就農意欲の喚起及び就農後の定着を図るため、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づき、就農初期段階の青年就農者に対し、予算の範囲内において経営開始資金(以下「開始資金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、国実施要綱、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 青年就農者 独立・自営就農時の年齢が、50歳未満の者をいう。
(2) 青年等就農計画等 国実施要綱別記2第5の2(1)エに規定する青年等就農計画等をいう。
(3) 特定作業受委託契約 受託者が、基幹三作業(水稲にあっては、耕起・代かき、田植え及び収穫・脱穀を、麦及び大豆にあっては、耕起・整地、播種及び収穫を、その他の農産物にあっては、これらに準ずる農作業をいう。)の全てを受託して自ら農作業を行うこと、その生産した農産物を当該受託者の名義をもって販売すること並びにその販売の収入の程度に応じ当該収入を農作業及び販売の受託の対価として充当する場合の作業受託に係る契約をいう。
(4) 家族経営協定 次の事項を協定書で規定しているものをいう。
ア 夫婦(原則として、戸籍(外国人である町民にあっては、住民基本台帳又は公の機関が発行した書類)により婚姻の確認ができる者をいう。以下同じ。)が共同経営者として、共同で経営計画及び役割分担を決めること。
イ 夫婦が相互に責任ある経営を共同で行っていること。
ウ 農業経営から生じる損益が夫婦各々に帰属すること。
(交付対象者)
第3条 開始資金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、国実施要綱別記2第5の2(1)に規定する者とする。
(交付金額及び交付期間)
第4条 開始資金の交付金額及び交付期間は、国実施要綱別記2第5の2(2)のとおりとする。
(青年等就農計画等の承認申請等)
第5条 開始資金の交付を受けようとする交付対象者(以下「承認申請者」という。)は、小山町経営開始資金青年等就農計画等承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 青年等就農計画等
(2) 個人情報の取扱いについての同意書
(3) 履歴書
(4) 農業経営を開始した時期を証明する書類(経営資産の取得時期が分かる書類等を含む。)
(5) 経営体に従事していた期間が5年以内であることを証明する書類及び過去の経歴を証明する書類(農業経営を継承する場合に限る。)
(6) 家族経営協定の協定書の写し
(7) 農地並びに主要な農業機械及び施設の一覧
(8) 契約書等の農地の権利設定の確認ができる書類並びに農業機械及び施設を自ら所有し、又は借りていることが確認できる書類
(9) 帳簿の写し等の生産物の売上げ、経費の支出等が分かる書類
(10) 既に農業経営を開始している場合は、前年の総所得を証する書類の写し
(11) 法人の履歴事項全部証明書及び役員名簿の写し(国実施要綱別記2第5の2(1)イに規定する農業法人の場合に限る。)
(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(青年等就農計画等の変更承認申請等)
第6条 前条第2項の規定による承認の決定を受けた承認申請者(以下「計画承認者」という。)は、青年等就農計画等を変更しようとする場合は、承認申請書を町長に提出してその承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更の場合を除く。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、承認通知書により、当該計画承認者に通知するものとする。
(交付申請等)
第7条 開始資金の交付を受けようとする計画承認者(以下「交付申請者」という。)は、小山町経営開始資金交付(変更)申請書(様式第3号。以下「交付(変更)申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 前年の世帯全体の所得を証明する書類
(2) 生活費確保の観点から開始資金を必要とする理由を記載した書面及び当該理由の根拠書類(前年の世帯全体の所得が600万円を超える場合に限る。)
2 前項に規定する申請は、半年ごとに行うものとし、申請する開始資金の交付期間の初日から1年以内に行うものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、1年分について、一括で申請することができるものとする。
4 交付申請者は、第1項に規定する申請に関する証拠書類を開始資金の交付が終了した年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(変更交付申請等)
第8条 前条第3項の規定による交付の決定を受けた交付申請者(以下「交付決定者」という。)は、青年等就農計画等の変更に伴い、当該決定の内容に変更が生じた場合は、当該変更について、交付(変更)申請書を町長に提出してその承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、決定通知書により、当該交付申請者に通知するものとする。
(交付金の請求)
第9条 交付決定者は、決定通知書を受理してから7日以内に小山町経営開始資金交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(交付の中止)
第10条 交付決定者は、開始資金の交付を受けることを中止しようとする場合は、小山町経営開始資金中止届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(就農の休止及び再開)
第11条 交付決定者は、病気等のやむを得ない理由により就農を休止しようとする場合は、小山町経営開始資金休止届(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 母子手帳の写し(妊娠・出産により休止する場合)
(2) 被災証明等の被災を確認できる書類(災害により休止する場合)
2 前項に規定する休止の期間は、1年以内とする。ただし、妊娠若しくは出産又は災害により就農を休止する場合は、3年以内とし、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとする。
6 町長は、前項の規定により交付決定者に対し経営再開の承認の決定をしたときは、当該交付決定者への開始資金の交付を再開するものとする。
(1) 直近6か月の作業日誌の写し
(2) 決算書
(3) 農地並びに主要な農業機械及び施設の一覧
(4) 契約書等の農地の権利設定の確認ができる書類並びに農業機械及び施設を自ら所有し、又は借りていることが確認できる書類(初回の報告に限る。)
(5) 帳簿の写し等の生産物の売上げ、経費の支出等が分かる書類
(6) 前年の総所得を証する書類の写し(7月末までの報告に限る。)
2 町長は、前項に規定する報告を受けた場合は、静岡県その他の関係機関と協力し、開始資金の交付期間内及び当該期間終了後5年間の青年等就農計画等に即した計画的な就農に関する状況を確認し、必要と認めるときは面接等及び関係機関と連携して適切な指導を行うものとする。
(住所等の変更)
第13条 交付決定者は、交付期間内及び交付期間終了後5年以内に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1月以内に小山町経営開始資金住所等変更届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(就農の中断)
第14条 交付決定者は、交付終了後の就農継続期間中に就農を継続できないやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断した日から1月以内に小山町経営開始資金就農中断届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する中断の期間は、1年以内とする。
(離農報告)
第15条 交付決定者は、交付期間終了後5年以内に離農した場合は、離農した日から1月以内に小山町経営開始資金離農届(様式第14号)を町長へ提出しなければならない。
(交付の停止)
第16条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、開始資金の交付を停止することができる。
(1) 第3条に規定する要件を満たさなくなった場合
(2) 開始資金の交付を受けることを中止又は就農を休止した場合
(3) 第12条第1項に規定する就農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合
(4) 第12条第2項に規定する就農状況の確認等により、適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合
(5) 第12条第2項に規定する確認に協力しない場合
(6) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(町長が特に必要と認めたときを除く。)
2 町長は、前項の規定により開始資金の交付を停止した交付決定者が再び交付対象の要件を満たすことが確認できた場合は、開始資金の交付停止を解除することができる。
(2) 偽りその他の不正な手段により開始資金の支給を受けた場合 全額
(3) 交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間かつ同程度の農業経営を継続しなかった場合(第14条の規定により就農の中断及び中断した日から原則1年以内に就農の再開の手続をした場合並びに就農の中断期間と同期間で就農を継続した者を除く。) 交付済みの総額に農業経営を継続しなかった月数を交付期間の月数により除した値で乗じた額
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。