○小山町病院等分娩取扱施設運営費助成金交付要綱

令和7年3月11日

告示第42号

(趣旨)

第1条 町長は、町民が安心して妊娠出産できる産科医療体制維持及び強化を図るため、分娩を取り扱う産婦人科及び産科を有する病院又は診療所(以下「病院等」という。)に対し、予算の範囲内において小山町病院等分娩取扱施設運営費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱に定めるところによる。

(助成対象施設)

第2条 助成金の交付の対象となる施設(以下「助成対象施設」という。)は、御殿場市医師会会員が所属する分娩を取り扱う産婦人科及び産科を有する病院等とする。

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、分娩に係る不採算医療の実施に関する経費とする。ただし、人件費を除く。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象経費以内で町長が定める額とし、1施設につき1,000万円を限度とする。

(交付申請)

第5条 助成金を交付を受けようとする助成対象施設(以下「申請者」という。)は、小山町病院等分娩取扱施設運営費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 定款

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) 専用病床配置図

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、小山町病院等分娩取扱施設運営費助成金決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 町長は、助成金の交付を決定する際に、次の各号に掲げる事項を交付の条件として付するものとする。

(1) 助成金の交付に係る事業(以下「助成事業」という。)の遂行が困難となった場合は、速やかに町長にその旨を報告し、その指示を受けなければならないこと。

(2) 助成金に関する書類を常に整理し、助成金の交付を受けた年度終了後10年間保管しなければならないこと。

(3) 助成事業により取得し、又は効用の増加した財産については、助成事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。

(変更の届出)

第8条 第6条の規定による交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、助成事業の内容を変更しようとする場合は、小山町病院等分娩取扱施設運営費助成金変更届出書(様式第3号)に当該変更の内容が分かる書類を添えて、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、交付の決定のあった日の属する年度の3月31日までに、小山町病院等分娩取扱施設運営費助成金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(助成金の確定)

第10条 町長は、前条に規定する報告を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、小山町病院等分娩取扱施設等運営費助成金交付額確定通知書(様式第5号。以下「確定通知書」という。)により交付決定者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第11条 交付決定者は、前条の確定通知書を受領した日から起算して20日以内に、小山町病院等分娩取扱施設運営費助成金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。第10条の規定により助成金確定通知をした後においても同様とする。

(1) 虚偽その他不正な行為により助成金を受けたとき。

(2) 助成金を助成事業以外の目的に使用したとき。

(3) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(助成金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により交付の決定の取消しを行った場合は、当該取消しに関し、既に助成金が交付されているときは、小山町病院等分娩取扱施設運営費助成金返還命令書(様式第7号)により期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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小山町病院等分娩取扱施設運営費助成金交付要綱

令和7年3月11日 告示第42号

(令和7年4月1日施行)