○小山町バイオマス産業都市構想推進委員会要綱

令和7年2月18日

告示第24号

(趣旨)

第1条 小山町に賦存するバイオマス資源の利活用を図り、環境にやさしく災害に強い町づくりを目指すため、小山町バイオマス産業都市構想の策定に当たり、小山町バイオマス産業都市構想推進委員会(以下「委員会」という。)を開催することに関し、必要な事項を定める。

(懇談事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、意見交換を図る場とする。

(1) 小山町バイオマス産業都市構想の策定に関すること。

(2) 小山町バイオマス産業都市構想の進捗管理に関すること。

(3) バイオマスの利活用の推進及び調査研究に関すること。

(4) バイオマス利活用事業者の連携支援に関すること。

(5) その他小山町バイオマス産業都市構想の策定に関し必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員会は、次に掲げる参加対象者のうちから、町長が依頼する者(以下「委員」という。)15人以内をもって構成する。

(1) 政策監

(2) 学識経験者

(3) 産業関係団体の代表者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置く。

2 委員長は政策監をもって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、町長が必要に応じて招集し、委員長が座長となる。

2 町長は、必要があると認めるときは、会議の懇談事項に関係ある者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

3 委員(第3条第1号及び第2号の者を除く。)が事故その他やむを得ない理由により会議に出席できないときは、代理人を出席させることができる。

(謝金等)

第7条 委員が会議に出席したときは、当該委員に謝金及び費用弁償を支給することができる。

2 前条第3項の規定に基づき、代理人が会議に出席したときは、代理人に対して委員と同額の謝金及び費用弁償を支給することができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、町長が定める部署において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の開催及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

小山町バイオマス産業都市構想推進委員会要綱

令和7年2月18日 告示第24号

(令和7年2月18日施行)