○小山町こども家庭センター設置要綱

令和7年2月17日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、全ての妊産婦、子育て世帯及びこどもへの一体的かつ切れ目のない相談支援を行うことを目的として、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、小山町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 こども家庭センターは、次のとおりとする。

名称

位置

小山町こども家庭センター

小山町藤曲57番地の2

小山町小山75番地の7

(対象者)

第3条 こども家庭センターの対象者は、町内に居住する全ての妊産婦、子育て世帯及びこどもとする。

(業務)

第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務(児童福祉機能)

(2) 母子保健法第22条に掲げる業務(母子保健機能)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(職員の配置)

第5条 こども家庭センターに次の職員を配置する。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) 母子保健を担当する保健師等の職員

(4) 困難事例対応職員

(5) 児童福祉(虐待対応を含む)を担当するこども家庭支援員

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める職員

(守秘義務)

第6条 こども家庭センターの職員は、その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならず、業務遂行以外に用いてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

小山町こども家庭センター設置要綱

令和7年2月17日 告示第22号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年2月17日 告示第22号