○小山町地域公共交通運賃設定協議会要綱

令和7年1月23日

告示第8号

(趣旨)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第9条第4項の規定に基づく一般乗合旅客自動車運送事業の運賃等に関する協議を行うため、小山町地域公共交通運賃設定協議会(以下「協議会」という。)を開催することに関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一般乗合旅客自動車運送事業 法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業をいう。

(2) 運賃等 法第9条第1項に規定する運賃等をいう。

(3) 一般乗合旅客自動車運送事業者 法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者をいう。

(協議事項)

第3条 協議会は、一般乗合旅客自動車運送事業の運賃等の設定及び変更について協議する。

(公聴会の開催等)

第4条 町長は、前条の協議をするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民、利用者その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

(構成員)

第5条 協議会は、次に掲げる者のうちから、町長が依頼するもの(以下「構成員」という。)14人以内をもって構成する。

(1) 小山町副町長

(2) 当該運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者

(3) 関係住民の意見を代表する者として町長が指名する者(前号の者以外の一般乗合旅客自動車運送事業者及びその従業者を除く。)

(4) 国土交通省中部運輸局静岡運輸支局長又はその指名する者

(任期)

第6条 構成員の任期は、町長から協議会の出席の依頼を受けた日から、当該運賃等について協議が調うまでとする。ただし、構成員に欠員が出たときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第7条 協議会に会長を置き、小山町副町長をもって充てる。

2 会長は、協議会の進行を行う。

3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した構成員が会長に代わり協議会の進行を行う。

(協議会)

第8条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 構成員(第5条第1号の者を除く。)が事故その他やむを得ない理由により協議会に出席できないときは、代理人を出席させることができる。

4 協議会の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(協議結果の尊重義務)

第9条 構成員は、協議会において協議が調った事項について、その協議の結果を尊重しなければならない。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、町長の定める課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の開催及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

小山町地域公共交通運賃設定協議会要綱

令和7年1月23日 告示第8号

(令和7年1月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
令和7年1月23日 告示第8号